○災害による被災者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年11月6日

条例第13号

(目的)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者の納付すべき町民税及び固定資産税の軽減若しくは免除及びその申請については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で合計所得金額が1,000万円以下であるものが災害により次の表の左欄に掲げる事項の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課すべき被災年度(当該納税義務者が当該災害により同表左欄に掲げる事項の一に該当することとなった日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額(特別徴収の方法によって徴収する町民税についてはその日の属する月の翌月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率をそれぞれ当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。この場合において当該納税義務者が同表左欄の2と3又は4に該当することとなったときは、それぞれに対応する当該右欄に掲げる率を加えて得た率(その率が10割を超えるときは10割とする。)を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

減免の原因となる事項

500万円以下

500万円を超え750万円以下

750万円を超え1,000万円以下

軽減率

1 死亡したこと。

10割

10割

10割

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったこと。

10割

10割

10割

3 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったこと。

9割

9割

9割

4 重傷(治癒に2月以上を要し、又は多額の治療費を要する負傷で、障害者となるに至らない程度のものをいう。以下同じ。)を負うこととなったこと。

6割

4割

2割

2 町民税の納税義務者で合計所得金額が750万円以下であるものの法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族(以下本項及び次項において「扶養親族等」という。)が災害により死亡し、若しくは重傷を負い、又は障害者となった場合においては、当該納税義務者に対して課すべき被災年度(当該扶養親族等が当該災害により死亡し、若しくは重傷を負い又は障害者となることとなった日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

当該扶養親族等1人について適用する軽減率

300万円以下

4割

300万円を超え500万円以下

3割

500万円を超え750万円以下

2割

3 町民税の納税義務者で合計所得金額が1,000万円以下であるものが災害により自己(納税義務者の扶養親族等を含む。)の所有にかかる住宅又は家財(主として趣味又は娯楽のために使用するものを除く。)について次の表の左欄に掲げる被害を受けた場合においては、当該納税義務者に対して課すべき被災年度(当該納税義務者が当該被害を受けた日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の町民税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

被害の区分

300万円以下

300万円を超え500万円以下

500万円を超え750万円以下

750万円を超え1,000万円以下

軽減率

1 住宅が全壊、流失、埋没、全焼等によりその原形をとどめないとき、又はその主要構造部分に著しい損傷を受け8割以上を減じたと認められるとき

10割

10割

6割

3割

2 住宅が半壊、半焼等により主要構造部分に損傷を受け5割以上8割未満の価値を減じたと認められるとき

10割

10割

5割

2.5割

3 住宅が3日以上にわたる床上浸水等により損傷を受け3割以上5割未満の価値を減じたと認められるとき、又は家財のすべてが流失、埋没若しくは焼失したとき

6割

5割

2.5割

1.25割

4 3の場合を除き住宅が床上浸水を受けたとき、又は家財についてその価額の4割以上の価値を減じたと認められるとき

4割

2割

1割

 

4 前3項の規定に基づき町民税について重複して軽減することとなる場合においては、それぞれの規定により軽減すべき当該率を加えて得た率(その率が10割を超えるときは10割とする。)を被災日以後の納期に係る税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

5 第1項から第3項までの「合計所得金額」とは、被災年度分の町民税の課税の基礎となる法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により農地、宅地又はその他の土地が流失、水没、崩壊その他の被害を受けた場合においては当該農地、宅地又は其の他の土地に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなった日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減率

1 被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。

10割

2 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。

8

3 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。

6

4 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。

4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により家屋が被害を受けた場合においては、当該家屋に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなった日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減率

1 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10割

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき。

8

3 主要構造部分等に損傷をうけ、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき。

6

4 主要構造部分以外の損傷をうけ、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき。

4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課すべき被災年度(当該被害を受けることとなった日(以下本項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち被災日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。この場合において、当該事業場の償却資産の総価格に対する被害の程度に応じて認定するものとする。

(被災日以後に納期がない場合の特例)

第6条 前4条の規定を適用する場合において、被災年度の町民税又は固定資産税について、被災日以後の納期にかかる税額がないときは、当該納税義務者に対して被災年度分の町民税額又は固定資産税額の4分の1に相当する額を当該被害日以後の納期にかかる税額とみなし、前4条の規定の例により、当該翌年度において軽減し、又は免除する。

(減税の申請)

第7条 前5条の規定によって町税の減税をうけようとする者は災害のやんだ日の翌日から30日以内に町長に申請しなければならない。

(減免の取消)

第8条 虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者に対しては、減免を取り消すものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月16日から適用する。ただし、第2室戸台風による被災者に対する減免の申請に限り、第7条中「災害のやんだ日の翌日から30日以内」とあるのは「この条例公布の日から30日以内」と読み替えるものとする。

2 この条例施行と同時に災害被災者に対する町税の減免等に関する特別措置条例(昭和32年岬町条例第20号)は、廃止する。

(昭和43年5月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に被災があったものの適用については、なお、従前の例による。

(昭和49年10月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

(読替規定)

2 阪神・淡路大震災による被災者に対する減免の申請に限り、第7条中「災害のやんだ日の翌日から30日以内」とあるのは「この条例公布の日から30日以内」と読み替えるものとする。

災害による被災者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年11月6日 条例第13号

(平成7年2月20日施行)