○岬町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成7年11月17日

規則第13号

岬町納税貯蓄組合奨励規則(平成5年岬町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、納税貯蓄組合補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その健全な発展と納税思想の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる組合(以下「対象組合」という。)は、本町の町税(普通徴収に係る個人町民税、固定資産税及び軽自動車税に限る。以下同じ。)を納付する義務を有する者5人以上をもって組織された組合とする。

(組合の登録)

第3条 対象組合は、組合設立届、組合員名簿、組合役員名簿及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条に規定する組合規約の謄本を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、前条に規定する対象組合の要件に該当するときは、これを対象組合として登録するものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の金額は、法第10条第1項に規定する事務費として使用した金額とする。ただし、800円に組合員数(軽自動車税のみを納付する組合員数を除く。)を乗じて得た金額を超えることができない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、補助金交付申請書(様式第1号)に組合事務費明細書(様式第2号)を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて予算の範囲内において補助金を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 前条に規定する補助金交付決定通知書を受けた組合は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出し、補助金の交付の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理し、審査のうえ、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。

(補助の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受ける組合又は受けた組合が次の各号の一に該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この規則の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(質問検査)

第10条 法第11条の規定に基づき、町長は、補助金の使用に関し、必要な質問又は検査をすることができる。

(異動の届出)

第11条 組合は、第3条の規定に基づき届け出た組合員若しくは組合役員に異動があったとき、又は組合規約に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(解散)

第12条 組合を解散したときは、速やかに解散届を町長に届け出なければならない。

(秘密の保持)

第13条 組合の役員である者及び組合の役員であった者は、組合の事務に従事中知り得た組合員の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(表彰)

第14条 町長は、次に定める組合を表彰することができる。

(1) 登録後10年を経過した組合

(2) 登録後20年を経過した組合

(3) 登録後30年を経過した組合

(4) 優良な納付成績を納めた組合

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、岬町納税貯蓄組合奨励規則(平成5年岬町規則第1号)の規定により届出をしている組合で、岬町納税貯蓄組合補助金交付規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する対象組合に該当するものについては、新規則の規定により登録を受けた対象組合とみなす。

(平成12年5月1日規則第14号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成7年11月17日 規則第13号

(平成14年2月8日施行)