○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成5年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成5年3月18日 条例第3号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月18日 条例第3号
平成19年9月26日 条例第24号