○岬町立保健センター条例

平成9年3月14日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図り、合わせて町民の自主的な保健活動に資するための施設として岬町立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

岬町立保健センター

位置

岬町多奈川谷川2424番地の3

(事業)

第3条 保健センターの事業は次のとおりとする。

(1) 町民の健康管理に関すること。

(2) 保健衛生思想の啓発及び普及に関すること。

(3) 各種健康診査及び健康教育、健康相談に関すること。

(4) 予防接種の実施に関すること。

(5) その他条例の目的達成に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに、施設の管理及び運営のため必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 保健センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 保健センターの使用者は、その責に帰すべき理由により、保健センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(町の免責)

第8条 町は、この条例に基づく処分による使用者の損害又は使用者の責に帰すべき理由での事故若しくは盗難等の損害については、一切その責を負わない。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 岬町立綜合福祉センター条例(昭和52年条例第26号)は、廃止する。

岬町立保健センター条例

平成9年3月14日 条例第1号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月14日 条例第1号