○岬町災害見舞金支給条例
昭和44年7月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、風水害等の災害を受けた者に対し、弔慰金又は見舞金を支給し、もって住民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する風水害、火災等により生ずる被害をいう。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合を除く。
(給付)
第3条 第1条の目的を達するため、次に掲げる給付を行う。
(1) 災害による死亡者に対しては、災害弔慰金を給付
(2) 災害により治療期間30日以上の傷害を受けた者又は罹災した世帯に対しては、災害見舞金を給付
2 前項第1号に規定する死亡者とは、災害を受け、その直接の結果として災害を受けた日から180日以内に死亡した者をいう。
4 第1項第1号の災害弔慰金は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に該当する自然災害により死亡した場合には、支給しない。
(1) 前条第1項の該当者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付の取消、返還)
第6条 虚偽その他不正の手段により給付を受けたことが判明したときは、町長は、それらの給付金の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年7月26日から施行する。
附則(昭和48年9月27日条例第28号)
この条例は、昭和48年9月27日から施行する。
附則(昭和50年10月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 基準 | 金額 |
災害弔慰金 | 死亡のとき | 300,000円 |
災害見舞金 | 30日以上の入院加療を要する傷害を受けたとき | 100,000円 |
家屋が全焼又は全壊のとき | 100,000円 | |
家屋が半焼又は半壊のとき | 50,000円 | |
家屋が床上浸水のとき | 30,000円 |