○岬町災害見舞金支給条例

昭和44年7月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、風水害等の災害を受けた者に対し、弔慰金又は見舞金を支給し、もって住民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する風水害、火災等により生ずる被害をいう。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合を除く。

(給付)

第3条 第1条の目的を達するため、次に掲げる給付を行う。

(1) 災害による死亡者に対しては、災害弔慰金を給付

(2) 災害により治療期間30日以上の傷害を受けた者又は罹災した世帯に対しては、災害見舞金を給付

2 前項第1号に規定する死亡者とは、災害を受け、その直接の結果として災害を受けた日から180日以内に死亡した者をいう。

3 第1項第2号の規定による傷害を受けた者が、その傷害の程度に変更があったため、新たに別表中の他の基準に該当するに至った場合には、その基準に応ずる金額の給付を行う。ただし、既に給付した金額がある場合には、その額を控除した金額を給付するものとする。

4 第1項第1号の災害弔慰金は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に該当する自然災害により死亡した場合には、支給しない。

(受給要件)

第4条 前条に規定する給付を受けようとする者は、次の各号にそれぞれ該当しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1項の該当者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(2) 前条第1項第2号の規定による罹災した世帯にあっては、前号の要件を有する者の現に居住している家屋が、災害により全、半焼、全、半壊又は床上浸水した場合とする。

(給付の額)

第5条 第3条第1項に規定する給付の額は、別表のとおりとする。

(給付の取消、返還)

第6条 虚偽その他不正の手段により給付を受けたことが判明したときは、町長は、それらの給付金の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和44年7月26日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第28号)

この条例は、昭和48年9月27日から施行する。

(昭和50年10月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

基準

金額

災害弔慰金

死亡のとき

300,000円

災害見舞金

30日以上の入院加療を要する傷害を受けたとき

100,000円

家屋が全焼又は全壊のとき

100,000円

家屋が半焼又は半壊のとき

50,000円

家屋が床上浸水のとき

30,000円

岬町災害見舞金支給条例

昭和44年7月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和44年7月26日 条例第6号
昭和48年9月27日 条例第28号
昭和50年10月29日 条例第18号
平成24年6月26日 条例第14号
平成30年3月27日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第5号