○岬町災害見舞金支給条例施行規則

昭和44年7月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岬町災害見舞金支給条例(昭和44年岬町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(災害弔慰金の受給手続)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する災害弔慰金の給付を受けようとする者は、死亡した日から30日以内に、次に掲げる書類を添えて町長に願い出なければならない。

(1) 災害弔慰金受給申請書(様式第1号)

(2) 警察の発行する事故証明書

(3) 死亡診断書又は死体検案書

(4) 住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(災害見舞金の受給手続)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する災害見舞金の給付を受けようとする者は、罹災した日から、傷害を受けた場合にあっては120日以内に、家屋に被害があった場合にあっては30日以内に、次に掲げる書類を添えて町長に願い出なければならない。ただし、第2号から第5号については、町長が本人及びその世帯に係る関係資料の閲覧並びに関係行政機関等から関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合又はその他町長が認めた場合は、必要な書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 災害見舞金受給申請書(様式第2号)

(2) 傷害の場合にあっては、前号に掲げる書類のほか、医師の診断書及び警察署の発行する事故証明書若しくはこれに類する者の証明書又は町長が発行する罹災証明書

(3) 家屋被害の場合にあっては、第1号に掲げる書類のほか、町長が発行する火災証明書又は罹災証明書

(4) 住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(申請人等)

第4条 前2条に規定する受給申請人及び給付の受取人は、本人又はその遺族とする。ただし、受給者が未成年者であるときは、親権者又は後見人とする。

(遺族の範囲)

第5条 前条に規定する給付を受ける者の遺族の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。ただし、本人の死亡当時同一世帯にあって、これと生計を一にしていた者に限る。

2 前項に掲げる者の給付を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。ただし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項において、同順位の者が2人以上ある場合は、その人数に等分して支給するものとする。

この規則は、昭和44年7月26日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年8月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月5日から適用する。

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岬町災害見舞金支給条例施行規則

昭和44年7月26日 規則第2号

(平成30年8月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和44年7月26日 規則第2号
平成24年7月9日 規則第16号
平成30年8月3日 規則第16号