○岬町立保育所条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第4号

岬町立保育所条例施行規則(昭和47年岬町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、岬町立保育所条例(昭和62年岬町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育時間)

第2条 保育所の保育時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 保育所の休業日は、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日まで、及び町長が必要と認めた期間とする。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に該当する者とする。ただし、次の各号の一に該当する者の入所は許可しない。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) その他保育上不適当と認めた者

2 保育所に入所できる児童の年齢は、生後57日以降の者とする。

(入所申込等)

第5条 児童を入所させようとするときの入所申込等については、岬町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年岬町規則第13号)第15条第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第15条中「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく調整を行い」とあるのは「入所の可否を決定し」と読み替えるものとする。

(届出の義務)

第6条 保護者は、児童を欠席又は退所させようとするとき、住所又は身上に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(退所)

第7条 町長は、児童の退所を決定したときは、その保護者に保育実施解除通知書により通知する。

(職員)

第8条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理士

(6) 嘱託医

(7) 看護師

(8) 事務職員

(9) 用務員

(職員の職務)

第9条 保育所職員の職務は、職員の職の設置に関する規則(昭和56年規則第5号)の定めるところによる。

(児童の記録)

第10条 保育所には児童原簿(様式第1号)を備え付け、次の各号の事項を記録しなければならない

(1) 児童の心身の状況、保育の経過及び家庭の状況

(2) その他必要と認められる事項

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

岬町立保育所条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第4号
平成10年3月10日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第5号
平成16年10月1日 規則第13号
平成22年12月22日 規則第19号
平成26年2月19日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年12月22日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第15号