○岬町立淡輪老人福祉センター条例

昭和57年3月30日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 本町は、町民福祉の向上を図るための施設として、淡輪老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 淡輪老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岬町立淡輪老人福祉センター

位置 岬町淡輪4518番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、センターの管理に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の福祉向上及び町民のふれあいと交流を図る事業の実施

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がセンターの管理に関する業務を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(施設)

第6条 センターに次の施設を置く。

(1) 管理人室

(2) 健康相談、生活相談室

(3) 教養娯楽室

(施設の事業)

第7条 センターは、町内に居住する老人及び町民福祉の向上のため必要と認めるものを対象として、次の事業を行うものとする。

(1) 福祉更生についての指導訓練に関すること。

(2) 福祉更生の教養講座、講習会等の開催に関すること。

(3) 福祉に関する社会福祉関係団体等の活動の場を提供すること。

(4) その他、町長が町民の福祉の向上につながると認めること。

2 教養娯楽室は、町民及び各種団体等を対象として福祉活動等の用に供する場とする。

3 教養娯楽室は、各種団体等を対象とする各種事業を行う団体の集会の用に供する場とする。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑をかけ又は管理上支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は、附属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消等)

第10条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、利用を取消し又はその利用を制限し、若しくは停止又は退去を命ずることができる。

(1) 前条に定める理由が発生したとき。

(2) この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則の指示に従わないとき。

(特別の設備等の承認)

第11条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したとき又は第10条の規定により利用許可が取消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代ってこれを行い、これに要した費用を利用者から徴収する。

(利用料金)

第13条 利用料金は原則として無料とする。ただし、老人福祉その他公共事業以外の使用については、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 町長は、指定管理者にセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を前納しなければならない。

4 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は利用者は、センターの施設、設備、器具等を、故意又は過失により、破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(権利譲渡の禁止)

第17条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、他人に利用させ又は利用許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年6月25日条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

福祉金受給資格認定審査会

医療関係委員

日額

14,600円

委員

7,500円

淡輪老人福祉センター運営委員会

会長

8,700円

委員

7,500円

岬町情報公開審査会

会長

8,700円

委員

7,500円

」を「

福祉金受給資格認定審査会

医療関係委員

日額

14,600円

委員

7,500円

岬町情報公開審査会

会長

8,700円

委員

7,500円

」に改める。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以降に利用許可又は使用許可を受けた者について適用し、同日前に利用許可又は使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

淡輪老人福祉センター利用料金

区分

基本利用料金

超過利用料金

時間

室名

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

超過時間

1時間につき

健康・生活相談室

1,100円

1,100円

1,100円

220円

教養娯楽室(亀の間)

1,100円

1,100円

1,100円

220円

教養娯楽室(鶴の間)

1,100円

1,100円

1,100円

220円

教養娯楽室(寿の間)

1,100円

1,100円

1,100円

220円

備考

1 超過時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満を切り捨て、30分以上は、1時間とみなし超過料金を算出する。

2 葬儀利用料金は、1日26,000円とする。

岬町立淡輪老人福祉センター条例

昭和57年3月30日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第7号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年3月29日 条例第11号
平成9年3月14日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第14号
平成15年6月23日 条例第17号
平成18年6月16日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第3号