○岬町立淡輪老人福祉センター条例施行規則

昭和57年5月4日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岬町立淡輪老人福祉センター条例(昭和57年岬町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 淡輪老人センターの施設(会議室、健康・生活相談室)の開館時間は午前9時から午後5時までとし、夜間使用許可を受けたときは、午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 淡輪老人センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 敬老の日を除く、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の申請)

第4条 条例第13条の規定により、淡輪老人福祉センターの施設(以下「施設」という。)の室を専用使用しようとする者は、淡輪老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を使用の日の3日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項による許可申請書は、使用期日から3か月以内のものに限り受理する。

3 前項の規定にかかわらず、個人が再三使用する場合は、次の手続を行い使用することができる。

(1) 淡輪老人福祉センター入館の際、身体障害者にあっては身体障害者手帳又は戦病者手帳を、老人(おおむね60歳以上)にあっては老人クラブの会員証又はこれにかわる証明書を受付に提示し備付けの淡輪老人福祉センター使用簿(様式第2号)に所定の事項を記録しなければならない。

4 町長は、第1項の使用許可をしたときは、淡輪老人福祉センター使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けない器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) その他町長が指示すること。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、町長は入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をする者又はこれらの物品及び動物の類を携帯する者

(2) その他町長が不適当と認めた者

(破損、滅失等の届出)

第7条 使用者は、施設、附属設備、器具等を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、当センターの使用を終了したときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(許可書等の提示義務)

第9条 使用者は、使用中第4条の規定により、交付された許可書を携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用料還付手続)

第10条 条例第19条のただし書の規定により、使用料の全部、又は一部の還付を受けようとする者は、淡輪老人福祉センター使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、職員が管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合は、これを拒むことができない。

(細則)

第12条 この規則に定めるもののほか、当センターの管理及び運営については、その都度、必要に応じ運営委員会に図って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月19日規則第16号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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岬町立淡輪老人福祉センター条例施行規則

昭和57年5月4日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)