○岬町立簡易心身障害児通園施設条例

平成5年3月18日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 本町に居住する心身障がい児に対し、通園して日常生活に必要な指導及び訓練を行い、保護者と協力して心身の育成を助長するために岬町立簡易心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住 本町の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていることをいう。

(2) 心身障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児で、同条第1項第2号に規定する幼児(以下「幼児」という。)をいう。

(名称)

第3条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 こぐま園

位置 岬町深日2026番地

(通園資格)

第4条 通園施設に通園できる幼児は、本町で児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。

(業務)

第5条 通園施設は、日常生活訓練、機能訓練その他障がい児の育成に必要な指導及び相談を行う。

(利用定員)

第6条 通園施設の利用定員は、10名とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

岬町立簡易心身障害児通園施設条例

平成5年3月18日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月18日 条例第1号
平成11年3月18日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第4号
平成18年9月22日 条例第31号
平成24年3月27日 条例第3号