○岬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成6年12月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町部落差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成6年岬町条例第5号)第8条の規定に基づき、岬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織運営、その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問を受け、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 5名以内

(2) 学識経験者 2名以内

(3) 各種団体代表者 13名以内

(4) 同和問題に関し経験を有する者 5名以内

3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、当該身分を失った時はこの限りでない。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第6条第2項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と、第7条中「会議」を「審議」と、「出席」を「参加」と読み替えるものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第8号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

岬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成6年12月22日 規則第19号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
平成6年12月22日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第3号
令和3年5月25日 規則第10号