○岬町同和対策事業住宅新築資金等貸付条例

昭和55年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築又は、住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付を行い、もって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(以下「住宅地区改良事業」という。)「小集落地区改良事業制度について」(昭和45年建設省住街発第31号。以下「小集落要綱」という。)第2第1項に規定する小集落地区改良事業(以下「小集落地区改良事業」という。)又は、施設整備事業の施行に伴い住宅を失うこととなる理由により自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をしようとする者に対し、この条例により貸付ける資金をいう。

(2) 宅地取得資金 住宅地区改良事業又は、小集落地区改良事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供する土地又は、借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、この条例により貸付ける資金をいう。

(3) 住宅新築資金等 町が貸付ける住宅新築資金又は、宅地取得資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1号に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改良地区若しくは小集落地区又は、これらの地区内となる見込みのある土地の区域内に居住若しくは所有している者又は、施設整備事業の施行区域及び当該施設の設置等により著しく生活環境を阻害されていることとなる土地の区域内に居住若しくは所有している者

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のあるもの

2 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第2号に規定する者で前項に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は、宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは、借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本町の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものと町長が認めた場合はこの限りではない。

2 貸付対象住宅及び貸付対象土地の規模は規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の金額は、一の貸付対象につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金30万円以上600万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 宅地取得資金30万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率・償還期限及び償還方法)

第6条 貸付金の利率は年3.5%とする。

2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金にあっては25年以内、宅地取得資金にあっては25年以内で、資金の種類及び貸付額に応じ規則で定める。

3 貸付金の償還は、元利均等月賦償還とする。ただし、未償還金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(貸付金の返還請求)

第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を、貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の返還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し又は、免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰すことができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は、特別の事情があるものとして町長が認めたときはこの限りではない。

(処分の制限)

第10条 借受人は貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は、担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が認めたときはこの限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第17号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に、住宅新築資金等の貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)の通知を受けた者の貸付けについて適用し、施行日前に貸付決定の通知を受けた者の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成4年10月7日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の住宅新築資金等の貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)の通知を受けた者の貸付けについて適用し、施行日以前に貸付決定の通知を受けた者の貸付けについては、なお従前の例による。

岬町同和対策事業住宅新築資金等貸付条例

昭和55年3月29日 条例第11号

(平成4年10月7日施行)