○岬町同和対策事業住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和55年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岬町同和対策事業住宅新築資金等貸付条例(昭和55年岬町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模構造、設備敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が、30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要性を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
(2) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。
(借入申込書及びその添付書類)
第4条 住宅新築資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い町長に申請しなければならない。申請内容を変更する場合も同様とする。
(1) 住宅新築資金借受申込人は、住宅新築資金等借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
ア 貸付対象住宅の付近見取図
イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
ウ 借受申込人の住民票謄本、納税証明書及び印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票抄本、納税証明書及び印鑑証明書
エ 工事見積書
オ その他必要な書類
(2) 宅地取得資金借受申込人は、借受申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
ア 貸付対象土地の付近見取図
イ 貸付対象土地の平面図
ウ 借受申込人の住民票謄本、納税証明書及び印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票抄本、納税証明書及び印鑑証明書
エ 土地又は借地権売買確約書(土地の造成を含む場合は、当該造成工事を含んだ工事見積書)
オ その他必要な書類
(連帯保証人)
第5条 条例第3条第1項第3号に規定する連帯保証人は、1名とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 成年で、独立の生計を営んでいる者
(2) 住宅新築資金等の貸付けを受けていない者
(3) 住宅新築資金等の借入れについて、他に保証していない者
2 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、前項の連帯保証人を変更しようとするときは、新しい連帯保証人の住民票抄本、納税証明書、印鑑証明書及びその他必要な書類を添えて町長に申し出なければならない。
(貸付けの決定)
第6条 町長は、第4条の規定により住宅新築資金等の借受けの申請があったときは、これを審査したうえ貸付けの可否を決定する。
(住宅新築資金等貸付契約書)
第7条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、住宅新築資金等貸付契約書に借受申込人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、速やかに契約を締結しなければならない。
(貸付金の支払い等)
第8条 住宅新築資金の貸付金の支払いは、原則として宅地取得資金については土地又は借地の取得完了審査後に行い、住宅新築資金については工事完了審査後に支払う。ただし、住宅新築資金について、特別の事情があるものとして町長が認めたときは、上棟時に50%、残り50%は工事完了審査後に支払う。
(工事完了届及び審査)
第9条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設又は、宅地の造成の工事が完了したときは、工事完了届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
3 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。
(抵当権の設定等)
第10条 借受人は、住宅新築資金等を借りた場合には、次の各号に掲げる区分に従い、抵当権及び質権を設定しなければならない。ただし、抵当権及び質権の順位については、借受人において特別の事情があり、かつ、町長が特に必要であると認めたときは、これを第2順位とすることができる。
(1) 住宅新築資金を借り受けた場合には、貸付対象住宅の建設工事が完了したときに、当該住宅に第1順位の抵当権を設定するとともに、当該住宅に火災保険を付し、本町が保険金の請求権を取得することを目的とする第1順位の質権を設定しなければならない。
(2) 宅地取得資金を借り受けた場合には、貸付金の交付があったときに貸付対象土地に第1順位の抵当権を設定しなければならない。
(3) 抵当権、質権設定及び抹消に要する費用は、借受人が負担するものとする。
(4) 貸付金が全額返済されたときは、抵当権、質権を抹消するものとする。
(細目)
第12条 この規則の施行について、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。