○岬町予防接種及び健康診査等に係る実費徴収規則
平成14年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、本町において実施する予防接種及び健康診査等に伴う実費の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の徴収)
第3条 前条の実費の額は、予防接種又は健康診査等を受けた者、若しくはその保護者から予防接種又は健康診査等実施の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは後納とすることができる。
(実費徴収の減免)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、実費を減免することができる。
(1) 満70歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 住民税非課税世帯に属する者
(実費の還付)
第5条 既納の実費は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高齢者インフルエンザ予防接種に関する令和2年度特例措置)
2 別表に規定する高齢者インフルエンザ予防接種個別実費徴収の額については、令和2年度中は無料とする。
附則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第17号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第14号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表中特定健康診査については平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日規則第16号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
健康診査等の種類 | 実費徴収の額 | 減免該当者 | |||
集団 | 個別 | ||||
特定健康診査 | 無料 | 無料 | 満70歳以上の者生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 | ||
結核・肺がん検診 | 胸部レントゲン検査 | 無料 | ― | ||
肺がん検診 | 喀痰検査 | 500円 | ― | ||
胃がん検診 | 500円 | 500円 | |||
胃がん(内視鏡)検診 | ― | 2,000円 | |||
乳がん検診 | マンモグラフィー検査一方向 | 500円 | ― | ||
マンモグラフィー検査二方向 | 500円 | ― | |||
子宮がん検診 | 頸部 | 500円 | 500円 | ||
頸部・体部 | ― | 500円 | |||
大腸がん検診 | 無料 | 無料 | |||
骨粗しょう症検診 | 500円 | ― | |||
高齢者インフルエンザ予防接種 | ― | 1,000円 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 住民税非課税世帯に属する者 | ||
高齢者肺炎球菌予防接種 | ― | 4,000円 | |||
健康教室 | 手芸教室 | 300円 | ― | ― | |
調理実習 | 300円 | ― |