○岬町環境の美化に関する条例施行規則

平成10年9月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町環境の美化に関する条例(平成10年岬町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放棄の期間)

第2条 条例第2条第5号に規定する相当な期間は、おおむね2週間程度とする。

(ごみ等の回収容器)

第3条 条例第7条第2項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(2) 形状は、安定性があり、かつ、ごみ等の投入が容易なものであること。

(3) 容量は、設置者の管理に支障が生じないものであること。

(4) 設置場所は、ごみ等の投入が容易な場所であること。

(5) 他の者が所有又は管理する場所に無断で設置されていないこと。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第4条 条例第9条の規定による飼い犬の散歩、運動等は、飼い主がふんの回収用具等を携帯するよう努めなければならない。

(勧告の方法)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとし、期限は原則として通知の日から1月以内とする。

(命令の方法)

第6条 条例第10条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとし、期限は原則として通知の日から1月以内とする。

(公表の方法)

第7条 条例第11条の規定による公表は、岬町公告式規則(昭和39年岬町規則第2号)の例によるほか、町広報紙において行うことができる。この場合においては次の各号に掲げる事項を掲載することとする。

(1) 住所(法人にあっては、その所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)

(3) 命令の内容及び命令に従わない旨

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行の期日)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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岬町環境の美化に関する条例施行規則

平成10年9月8日 規則第15号

(平成10年9月8日施行)