○岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例
平成11年12月20日
条例第24号
岬町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和53年岬町条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理により資源の有効な利用や生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として再利用することをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として町長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 町は、住民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用に関する住民の自主的な活動の促進を図るとともに必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、国、大阪府及び関係地方公共団体と連携を図る等により、広域的な廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策の推進を図るものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不要品の活用等により、再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物を減量するとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。
(町が行う廃棄物の減量)
第6条 町は、資源ごみ(町が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別収集する物をいう。)の収集等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町は、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(住民が行う廃棄物の減量)
第7条 住民は、商品の購入等に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
2 住民は、再利用の可能な物の分別に努めるとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(事業者が行う廃棄物の減量)
第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するため、必要な措置を講ずる等により、事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品を開発するとともに製品の修理体制の確保等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(適正包装等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に関する基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、住民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。
4 町は、適正な包装の推進を図るため、事業者及び住民の意識の啓発並びに情報の提供に努めなければならない。
(多量排出事業者)
第10条 事業者のうち、規則で定める以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、自ら所有、又は占用する建物等から排出する事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びに事業系一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
(減量等計画書の提出)
第11条 多量排出事業者は、規則の定めるところにより、当該事業活動に係る事業系一般廃棄物の処理実績及び減量に関する計画書(以下「減量等計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 多量排出事業者は、減量等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(廃棄物管理責任者)
第12条 多量排出事業者は、当該事業活動に伴い排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則の定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、また同様とする。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた多量排出事業者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第14条 町長は、前条第2項の規定により命令した場合において、多量排出事業者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる多量排出事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所等の設置)
第16条 事業用の建築物の所有者又は建設をしようとする者は、当該建築物又は敷地内等に、事業系一般廃棄物の保管場所等を設置するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第17条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第18条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、規則で定める。
3 町長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
(一般廃棄物の排出方法)
第18条の2 一般廃棄物は、その区分に応じて町長が指示する方法により排出しなければならない。
(資源物の所有権)
第18条の3 前条の規定により排出された資源物の所有権は、岬町に帰属する。
2 町又は町が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(審議会の設置)
第19条 町長は一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、審議会を設置することができる。
2 審議会は、町長の諮問に応じて、一般廃棄物の減量、再利用の促進その他町長が必要と認める事項について調査し、及び審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第20条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に関する町の施策への協力及び住民の自主的な活動の推進を行うものとして、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(適正処理困難物の指定等)
第21条 町長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、処理の方法についての情報やその回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(占有者等の責務)
第22条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、占有し又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第17条の一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者等は一般廃棄物を運搬し又は処分しようとする時は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従って処理しなければならない。
3 占有者等は、一般廃棄物の分別収集が容易にできるように容器又は設備を設けるとともに、衛生面に配慮した維持管理をしなければならない。
(排出禁止物)
第23条 占有者等及び事業者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有毒性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるおそれのある物
2 占有者等及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(産業廃棄物の受入基準)
第24条 法第10条第2項の規定により町が処分する産業廃棄物は、規則で定める受入基準に適合するものでなければならない。
(一般廃棄物の搬入の許可)
第25条 占有者等及び事業者は、一般廃棄物を町の施設に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、事前にその種類、数量その他必要な事項を町長に申請し搬入の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を得ずに一般廃棄物を町の施設に搬入しようとする占有者等又は事業者に対し、当該一般廃棄物の受け入れを拒否することができる。
(一般廃棄物処理手数料及び収集運搬手数料)
第26条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の取扱いに関し、別表第1に定める手数料を徴収することができる。
2 手数料の徴収に関し、必要な事項は別に町長が定める。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
第27条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 一件につき 5,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 一件につき 5,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 一件につき 5,000円
(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 一件につき 5,000円
(5) 前各号に掲げる許可証の再交付申請手数料 一件につき 2,000円
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は許可を受けた者で許可書の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 一件につき 5,000円
(2) 前号の許可証の再交付申請手数料 一件につき 2,000円
3 前2項の規定による既納の手数料は、これを還付しない。
2 処分手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(滞納者に対する措置)
第29条 町長は、一般廃棄物処理手数料及び収集運搬手数料並びに産業廃棄物処分手数料の納付義務者が、当該手数料を滞納したときは、納付すべき手数料が完納されるまでの間、収集、運搬及び処分を中止することができる。
(減免)
第30条 町長は、一般廃棄物処理手数料及び収集運搬手数料並びに産業廃棄物処分手数料について、規則で定めるところによりこれを減額し、又は免除することができる。
(公共の場所の清潔保持等)
第31条 住民は、公共の場所の清潔保持等について、岬町環境の美化に関する条例(平成10年岬町条例第14号)を遵守し、何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに散乱した当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。
3 公共の場所の管理者は、再利用が可能な廃棄物を分別して回収できる設備等を備えること等により、廃棄物の再利用の促進に努めるとともに、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
(土地の管理等)
第32条 占有者等は、その占有し又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、また草木の繁茂等で付近住民の生活環境の阻害とならないよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、占有者等が前項の規定に違反している場合で、当該占有者等が占有し又は管理する土地又は建物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該占有者等に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(報告の徴収)
第33条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要な者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第34条 町長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第35条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前における手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1(粗大ごみの欄及び不燃ごみの欄に係る部分に限る。)については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 | ||||
し尿 | 人員数制 | 普通 | くみとり回数月1回のとき | 世帯人員1人 | 1箇月 | 340円 | |
〃 2人 | 690円 | ||||||
〃 3人 | 1,030円 | ||||||
〃 4人 | 1,380円 | ||||||
〃 5人 | 1,730円 | ||||||
〃 6人以上 | 1,730円に1人につき340円を加算した額 | ||||||
特別 | 特殊便そう(無臭トイレで水を使用するもの及びこれに類するもの) | 1槽につき1箇月 | 普通手数料の額に340円を加算した額 | ||||
従量制 | 会社、商店、工場、事務所等又は一般家庭のため式水洗便所、その他これに類するもので町長が認めるもの | 18lにつき(18l未満のときは18lとみなす。) | 132円 | ||||
小動物の死体 | 犬、猫又はこれに類するものを処分するとき | 1匹につき | 2,100円 | ||||
特定家庭用機器廃棄物 | 一般家庭から排出されるものを収集及び運搬するとき | 1点につき | 2,500円 | ||||
可燃ごみ | 家庭廃棄物 | 一般家庭から排出されるものを定時に収集及び運搬するとき |
| 無料 | |||
一般家庭から排出されるものを臨時に収集及び運搬するとき | 車両最大積載量が350kgの車1台につき | 3,000円 | |||||
車両最大積載量が2tの車1台につき | 9,000円 | ||||||
一般家庭から排出されるもの(町長が定めるものに限る。)を臨時に処分するとき | 10kgごとに(10kg未満の端数は10kgとみなす。) | 90円 | |||||
事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って排出されるものを処分するとき | 10kgごとに(10kg未満の端数は10kgとみなす。) | 100円 | ||||
粗大ごみ | 一般家庭から排出されるもので、3辺(高さ、幅、奥行)の長さの合計が3m以下のものを収集及び運搬するとき | 1点につき | 500円 | ||||
一般家庭から排出されるもので、3辺(高さ、幅、奥行)の長さの合計が3mを超えるものを収集及び運搬するとき | 1点につき | 1,000円 | |||||
一般家庭から排出される粗大ごみを臨時に処分するとき | 10kgごとに(10kg未満の端数は10kgとみなす。) | 90円 | |||||
不燃ごみ | 一般家庭から排出される不燃ごみを収集及び運搬するとき | 容量45l以下の袋1個につき | 500円 |
備考
1 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
2 不燃ごみとは、主たる構造が金属、鋳物、陶磁器、ガラス、その他これに類するもので、その形状が容量45l以下のごみ袋に入るものをいう。
別表第2(第28条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 |
産業廃棄物 | 町内で排出された産業廃棄物のうち受入基準に適合するものを処分するとき | 10kgごとに(10kg未満の端数は10kgとみなす。) | 100円 |