○岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例(平成11年岬町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び浄化槽法並びに条例の例による。

(適正包装等の基準)

第3条 条例第9条第1項の規定により包装、容器等に関する基準を設定する場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 包装材の使用量及び容積等の削減を図るものであること。

(2) 包装、容器等が廃棄物となった場合において、容易に処理ができる素材を使用するものであること。

(3) 詰め替えにより繰り返し使用できる容器等、再利用が容易な素材、容器等を使用するものであること。

(4) 再生紙等の環境への負荷の少ない素材又は容器等を使用するものであること。

(5) 住民が包装の方法又は形状及び容器等を選択できるものであること。

(多量排出事業者)

第4条 条例第10条に規定する量は、年間200トン以上とする。

(減量等計画書の作成等)

第5条 条例第11条第1項の減量等計画書は、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第1号)により年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに作成し、当該年度の5月31日までに提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、事業系一般廃棄物減量等計画書記載事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第6条 条例第12条の規定による廃棄物管理責任者の選任は、当該事業活動を行う事業所ごとに行わなければならない。

2 廃棄物管理責任者の選任及び変更の届出は、選任し、又は変更した日から15日以内に廃棄物管理責任者選任・変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(改善勧告等)

第7条 条例第13条に規定する勧告及び命令は、書面により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第14条第1項に規定する公表は、多量排出事業者の事業所の名称及び所在地、氏名、公表の理由その他必要な事項を告示するものとする。

(受入拒否)

第9条 条例第15条の規定により事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、多量排出事業者に対し、書面により通知するものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所等の設置の基準)

第10条 条例第16条の規定により事業系一般廃棄物の保管場所等を設置する場合は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 悪臭の発生の防止等生活環境上の保全措置がとられていること。

(4) 保管容器の構造は、運搬車への事業系一般廃棄物の積替えが容易なものであること。

(適正処理困難物の指定)

第11条 町長は、条例第21条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

(産業廃棄物の受入基準)

第12条 条例第24条の規則で定める産業廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の区域内において発生した産業廃棄物であって、次に掲げるものであること。

 紙くず

 木くず(工作物の除去に伴って生じた物を除く。)

 繊維くず

 その他処分可能なもの

(2) 一般廃棄物の処分に支障を来さない量であること。

(3) 産業廃棄物の運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

(一般廃棄物の運搬の届出及び許可)

第13条 条例第25条第1項の規定による一般廃棄物を町の施設に運搬する場合の届出は、一般廃棄物運搬届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第25条第1項の規定による運搬の許可は、前項の届出に係る一般廃棄物が、次の各号のいずれにも該当していると認める場合でなければ行わないものとする。

(1) 町の区域内において発生した一般廃棄物であって、条例第17条第1項の一般廃棄物処理計画に適合しているものであること。

(2) 次のいずれにも該当しないものであること。

 条例第23条第1項の排出禁止物

 可燃性廃棄物と不燃性廃棄物を適正に分別していない物

 液状の物

(一般廃棄物処理手数料の算定方法等)

第14条 条例別表第1に規定する従量制は、次に掲げるものについて適用する。

(1) 簡易水洗による便槽

(2) 事業所等人員の認定が困難なもの

(3) その他従量制によることが適当であると町長が認めるもの

2 条例別表第1及び別表第2に規定する量による場合の算定方法は、計量器によって行う。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第15条 条例別表第1及び別表第2に規定する手数料の徴収方法は、次の各号によるものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 家庭廃棄物

 可燃ごみ 指定袋の交付の際徴収

 粗大ごみ及び不燃ごみ(以下「粗大ごみ等」という。) 粗大ごみ等処理券の交付の際徴収

 特定家庭用機器廃棄物 その都度徴収

 町の施設へ直接搬入したもの その都度徴収

(2) 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物

 法第7条第1項の規定により許可を受けた者が町の施設へ搬入したもの 1月ごとに徴収

 第13条の規定により許可を受けた者が町の施設へ搬入したもの 1月ごとに徴収

 及び以外の者が町の施設へ直接搬入したもの その都度徴収

(3) し尿

 一般家庭(普通及び特別) 1月ごとに徴収

 上記以外 その都度徴収

(4) 小動物の死体 その都度徴収

(指定袋及び粗大ごみ等処理券の交付)

第15条の2 指定袋及び粗大ごみ等処理券は、町長が指定する指定袋及び粗大ごみ等処理券取扱所において交付する。

(家庭廃棄物の排出方法)

第15条の3 家庭廃棄物の排出は、次の各号に掲げる家庭廃棄物の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 可燃ごみ 指定袋に収納して排出する。

(2) 粗大ごみ等 粗大ごみ等1個につき必要な枚数の粗大ごみ等処理券を粗大ごみ等の見やすいところに貼り付けて排出する。

(3) その他のごみ 町長が別に定める方法により排出する。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第16条 条例第30条の規定により一般廃棄物処理手数料を減免することができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 災害等に伴い生じた廃棄物を排出するとき。

(2) 自治区等の団体又は個人が行う町内の道路、河川敷地、公園その他公共施設の美化及び清掃活動に伴い収集した廃棄物を排出するとき。

(3) その他町長が特に減免する必要があると認めるとき。

2 条例第30条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に町長が認めるときは、この限りでない。

(一般廃棄物等処理業等の許可申請書)

第17条 法第7条第1項及び、第7条第4項並びに浄化槽法第35条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、処理業許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第18条 町長は、処理業許可申請書の申請者に対し許可したときは、その者に許可証(様式第7号)を交付する。

2 第1項の許可証を受けた一般廃棄物処理業者等(以下「許可業者」という。)がその許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその旨町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)並びに浄化槽清掃業者は、許可を取り消されたとき又はその業を廃止したときは、その事実が発生した日から15日以内に当該許可証を、町長に返還しなければならない。

5 一般廃棄物収集運搬業者等及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(申請事項の変更届)

第19条 許可業者は、処理業許可申請書に記載した事項を変更したときは、その旨を届け出て、町長の許可を受けなければならない。

(休止又は廃止の届)

第20条 許可業者が、その業務を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに業務廃止(休止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第21条 許可業者は、その業務に関して次の各号に該当する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。

(1) 法令に違反する行為をしたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) その他町長の指示に従わないとき。

(身分証明書)

第22条 条例第34条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年岬町規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定によってなされた許可、申請その他の行為は、この規則中にこれらに相当する規定があるときは、これらの規定によってなされた許可、申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可書等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付された許可証等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成21年6月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1号ア、第15条の2及び第15条の3の規定中「指定袋」に関する改正規定は、平成22年3月1日から施行する。

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岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成21年6月22日 規則第12号