○岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例(平成11年岬町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適正包装等の基準)
第3条 条例第9条第1項の規定により包装、容器等に関する基準を設定する場合は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 包装材の使用量及び容積等の削減を図るものであること。
(2) 包装、容器等が廃棄物となった場合において、容易に処理ができる素材を使用するものであること。
(3) 詰め替えにより繰り返し使用できる容器等、再利用が容易な素材、容器等を使用するものであること。
(4) 再生紙等の環境への負荷の少ない素材又は容器等を使用するものであること。
(5) 住民が包装の方法又は形状及び容器等を選択できるものであること。
(多量排出事業者)
第4条 条例第10条に規定する量は、年間200トン以上とする。
(廃棄物管理責任者の選任等)
第6条 条例第12条の規定による廃棄物管理責任者の選任は、当該事業活動を行う事業所ごとに行わなければならない。
2 廃棄物管理責任者の選任及び変更の届出は、選任し、又は変更した日から15日以内に廃棄物管理責任者選任・変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。
(改善勧告等)
第7条 条例第13条に規定する勧告及び命令は、書面により行うものとする。
(公表)
第8条 条例第14条第1項に規定する公表は、多量排出事業者の事業所の名称及び所在地、氏名、公表の理由その他必要な事項を告示するものとする。
(受入拒否)
第9条 条例第15条の規定により事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、多量排出事業者に対し、書面により通知するものとする。
(事業系一般廃棄物保管場所等の設置の基準)
第10条 条例第16条の規定により事業系一般廃棄物の保管場所等を設置する場合は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(3) 悪臭の発生の防止等生活環境上の保全措置がとられていること。
(4) 保管容器の構造は、運搬車への事業系一般廃棄物の積替えが容易なものであること。
(適正処理困難物の指定)
第11条 町長は、条例第21条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。
(産業廃棄物の受入基準)
第12条 条例第24条の規則で定める産業廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の区域内において発生した産業廃棄物であって、次に掲げるものであること。
ア 紙くず
イ 木くず(工作物の除去に伴って生じた物を除く。)
ウ 繊維くず
エ その他処分可能なもの
(2) 一般廃棄物の処分に支障を来さない量であること。
(3) 産業廃棄物の運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。
(1) 町の区域内において発生した一般廃棄物であって、条例第17条第1項の一般廃棄物処理計画に適合しているものであること。
(2) 次のいずれにも該当しないものであること。
ア 条例第23条第1項の排出禁止物
イ 可燃性廃棄物と不燃性廃棄物を適正に分別していない物
ウ 液状の物
(一般廃棄物処理手数料の算定方法等)
第14条 条例別表第1に規定する従量制は、次に掲げるものについて適用する。
(1) 簡易水洗による便槽
(2) 事業所等人員の認定が困難なもの
(3) その他従量制によることが適当であると町長が認めるもの
(1) 家庭廃棄物
ア 可燃ごみ 指定袋の交付の際徴収
イ 粗大ごみ及び不燃ごみ(以下「粗大ごみ等」という。) 粗大ごみ等処理券の交付の際徴収
ウ 特定家庭用機器廃棄物 その都度徴収
エ 町の施設へ直接搬入したもの その都度徴収
(2) 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物
ア 法第7条第1項の規定により許可を受けた者が町の施設へ搬入したもの 1月ごとに徴収
イ 第13条の規定により許可を受けた者が町の施設へ搬入したもの 1月ごとに徴収
(3) し尿
ア 一般家庭(普通及び特別) 1月ごとに徴収
イ 上記以外 その都度徴収
(4) 小動物の死体 その都度徴収
(指定袋及び粗大ごみ等処理券の交付)
第15条の2 指定袋及び粗大ごみ等処理券は、町長が指定する指定袋及び粗大ごみ等処理券取扱所において交付する。
(1) 可燃ごみ 指定袋に収納して排出する。
(2) 粗大ごみ等 粗大ごみ等1個につき必要な枚数の粗大ごみ等処理券を粗大ごみ等の見やすいところに貼り付けて排出する。
(3) その他のごみ 町長が別に定める方法により排出する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第16条 条例第30条の規定により一般廃棄物処理手数料を減免することができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 災害等に伴い生じた廃棄物を排出するとき。
(2) 自治区等の団体又は個人が行う町内の道路、河川敷地、公園その他公共施設の美化及び清掃活動に伴い収集した廃棄物を排出するとき。
(3) その他町長が特に減免する必要があると認めるとき。
(許可証の交付等)
第18条 町長は、処理業許可申請書の申請者に対し許可したときは、その者に許可証(様式第7号)を交付する。
2 第1項の許可証を受けた一般廃棄物処理業者等(以下「許可業者」という。)がその許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその旨町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)並びに浄化槽清掃業者は、許可を取り消されたとき又はその業を廃止したときは、その事実が発生した日から15日以内に当該許可証を、町長に返還しなければならない。
5 一般廃棄物収集運搬業者等及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(申請事項の変更届)
第19条 許可業者は、処理業許可申請書に記載した事項を変更したときは、その旨を届け出て、町長の許可を受けなければならない。
(休止又は廃止の届)
第20条 許可業者が、その業務を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに業務廃止(休止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第21条 許可業者は、その業務に関して次の各号に該当する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。
(1) 法令に違反する行為をしたとき。
(2) 条例又は規則に違反したとき。
(3) その他町長の指示に従わないとき。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1号ア、第15条の2及び第15条の3の規定中「指定袋」に関する改正規定は、平成22年3月1日から施行する。