○岬町し尿処理場設置及び管理条例

昭和43年3月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町し尿処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、環境衛生の向上を図るため、し尿の処理施設(以下「処理施設」という。)を次のとおり設置する。

名称 岬町美化センター(し尿処理施設)

位置 泉南郡岬町多奈川谷川1004番地

(用途)

第3条 前条の処理施設は、本町のし尿を処理する目的以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第4条 処理施設においてし尿を処理しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。

(使用の条件)

第5条 前条の許可を受けた者が処理施設を使用するときは、町長の指定する運搬車及び運搬道路によらなければならない。

(使用料)

第6条 処理施設の使用料は、180lにつき5円(180l未満は、180lとみなす。)とする。

2 使用料は、前納しなければならない。

(投入量の認定)

第7条 投入量は、運搬車の計量器による。ただし、計量器不備の場合の投入量は、1車分とみなす。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(許可の取消)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は、第4条の許可を取消すことができる。

(1) 処理施設を損傷し、その機能に障害を与えるような行為をしたとき。

(2) その他町長の指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第10条 処理施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(施行の細目)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町し尿処理場設置及び管理条例

昭和43年3月1日 条例第5号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和43年3月1日 条例第5号
昭和61年5月8日 条例第12号
平成4年12月22日 条例第29号