○岬町し尿処理場設置及び管理条例施行規則
昭和43年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岬町し尿処理場設置及び管理条例(昭和43年岬町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間及び制限)
第4条 岬町美化センターの使用は、し尿汲取請負の許可期間とし、し尿投入量は、1日20キロリットルを超えてはならない。
(投入時間)
第5条 し尿の投入は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 岬町美化センターの使用は、前項の交付をうけた使用券によらなければならない。交付済の使用券は、現金と引換えしない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。