○岬町し尿処理場設置及び管理条例施行規則

昭和43年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岬町し尿処理場設置及び管理条例(昭和43年岬町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第4条の使用許可を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)2通を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 前条の規定により岬町美化センターの使用を許可したときは、許可証(別記第2号様式)を交付する。

(使用の期間及び制限)

第4条 岬町美化センターの使用は、し尿汲取請負の許可期間とし、し尿投入量は、1日20キロリットルを超えてはならない。

(投入時間)

第5条 し尿の投入は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免申請手続)

第6条 条例第8条による使用料の減免を受けようとする者は、申請書(別記第3号様式)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用券)

第7条 町長は、条例第6条の使用料を前納した者に使用券(別記第4号様式)を交付する。

2 岬町美化センターの使用は、前項の交付をうけた使用券によらなければならない。交付済の使用券は、現金と引換えしない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町し尿処理場設置及び管理条例施行規則

昭和43年3月1日 規則第1号

(平成5年7月30日施行)