○岬町墓地条例
昭和47年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 本町に墓地を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
淡輪墓地 | 岬町淡輪5654番地の4 |
深日墓地 | 岬町深日3069番地の22、23 岬町深日690番地の4 |
(使用の出願)
第2条 墓地の使用は、本町在住の世帯主又は筆頭者から出願し、町長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その親族又は縁故者から出願することができる。
2 本町の住民でない者が墓地の使用を出願した場合、町長において特別の事由があり、かつ、支障がないと認めるときに限り、これを許可することができる。
(使用の条件)
第3条 町長は、墓地の使用について条件を付し、又は墓地管理上必要な負担をさせることができる。ただし、死体の埋葬は、これを許可しない。
第4条 墓地を使用しようとする者は、その位置、使用えい地数及び種別を定めて町長に願い出なければならない。
2 前項の場合、町長が管理上必要があると認めるときは、その位置、使用面積又は種別を指定することができる。
第5条 墓地の使用は、一戸に付き一区画を原則とする。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第6条 墓地使用の許可を受けた者は、側石その他の方法により使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
第7条 前条に定めるもののほか、町長は、墓地の管理上必要があるときは、使用場所の設備又は維持について適当な措置をさせることができる。
2 使用者が前項の措置に応じないときは、町長はこれを執行し、その費用を徴収することができる。
第8条 墓地使用者は、墓地の地形を変更し、若しくは墓碑以外の工作物を設置し、又は樹木を植栽し、若しくは移転、撤去しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(権利の移転)
第9条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合のほかは、移転することができない。
(1) 相続のあったとき。
(2) 使用権者から相続人又は、その親族に使用権を譲渡するとき。
2 前項の規定によって権利の移転があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(返還)
第10条 使用墓地の全部又は一部が不用になったときは、使用者はこれを原状に復し、町長に返還しなければならない。
(清掃及び補修)
第11条 墓地使用者は、その区域内を常に清掃し、かつ、工作物の補修その他危険防止の責に任じなければならない。
(使用料)
第12条 墓地を使用する者には、別表に掲げる使用料を使用許可の際一時に徴収する。
3 使用えい地の計算は、一平方メートルをもって一えい地とし、一えい地当たりの額に使用えい地数を乗じて得た額とする。
第13条 既納の使用料は、町長において特別の事由があると認める場合のほかは、これを還付しない。
(使用料の減免)
第14条 貧困その他特別の事情により、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し)
第15条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、返還を命ずることがある。
(1) 使用許可の日から2年を経過してもこれを使用しないとき。
(2) 公益上必要なとき。
(3) その他、法令又は、この条例若しくはこれに基づく指示に違反し、催告しても応じないとき。
2 前項の規定により返還を命ぜられた者は、遅滞なく原形に復し、これを町長に引渡さなければならない。
(使用の特例)
第16条 国に殉じた英霊の墓地使用については、一定の区域を定めて貸与し、その使用料は徴収しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
淡輪墓地使用料
1平方メートル当たり
種別 | 使用料 | |
等級 | 区分 | |
1等地 | AA | 4,400円 |
A | 4,200〃 | |
B | 4,000〃 | |
C | 3,700〃 | |
CC | 3,500〃 | |
2等地 | A | 4,000〃 |
B | 3,700〃 | |
C | 3,500〃 | |
CC | 3,000〃 | |
3等地 | A | 3,700〃 |
B | 3,500〃 | |
C | 3,300〃 | |
CC | 2,500〃 |
深日墓地使用料
区分 | 使用料 |
A | 1平方メートル当たり60,000円+5,000円 |
B | 1平方メートル当たり60,000円+3,000円 |
C | 1平方メートル当たり60,000円 |
D | 1平方メートル当たり37,000円+3,000円 |
E | 1平方メートル当たり37,000円 |