○岬町環境保全対策審議会条例

昭和53年7月31日

条例第14号

(設置)

第1条 町長は良好な環境を保全、推進するための公害防止について、監視又は調査審議するため、岬町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、土壌の汚染及び悪臭によって人の健康若しくは財産又は生活環境に被害が生ずることをいう。

(職務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、また審議会が必要と認めた次の事項について監視、調査審議し、町長に意見を具申するものとする。

(1) 公害防止施策及び実施に必要な監視、測定、調査に関する事項

(2) 多奈川発電所及び多奈川第2発電所(以下「多奈川地区発電所」という。)の建設操業に伴う公害、災害、その他環境上の障害の防止対策に関する事項

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 専門の事項について調査させるため審議会に専門委員を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、学識経験のある者、住民代表者等で構成し、町長が委嘱し又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、その職務を終了したときにその職を退くものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長、副会長(各1人)を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(立入調査等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは多奈川地区発電所の構内に立入り、関係者から事情を聴取し、又は必要な物件を調査することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

2 岬町公害対策審議会条例(昭和46年岬町条例第8号)は、廃止する。

岬町環境保全対策審議会条例

昭和53年7月31日 条例第14号

(昭和53年7月31日施行)