○岬町土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例
平成10年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等のたい積行為並びに切土について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土砂、山砂、川砂、岩石、岩砕等土地の埋立て、盛土の用に利用される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のすべてのものをいう。
(2) 土壌安全基準 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)に示す埋立処分基準をいう。
(3) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは土砂等のたい積又は切土を行うことをいう。
(4) 工事 事業に係る工事をいう。
(5) 事業区域 事業を施工する土地の範囲をいう。
(6) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占用者をいう。
(7) 工事施工者 工事を施工する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。ただし、町長が必要と認める事業については、この限りでない。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、又は施工中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施工され、又は施工中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)
(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たり、災害防止及び良好な生活環境と安全を確保するため万全な措置を講じなければならない。
2 事業主は、事業が施工された土地を常時安全かつ適切な状態を維持しなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
4 事業主等は、事業を施工するに当たり、あらかじめ当該事業の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(協議)
第5条 第3条の規定に該当する事業を施工する者は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 前項の規定により事業を施工する者は、事前協議書を町長に提出しなければならない。
(委員会)
第6条 町長は、前条第2項の規定により事前協議書を受理したときは、岬町土地利用審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
2 前項の審査会において、必要に応じて事業主等に対し、説明を求めることができる。
(事業の許可)
第7条 事業主は、事業を施工しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付すことができる。
(事業の変更)
第8条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第9条 町長は、許可の申請があった場合においては、その申請に係る事業の計画及び施工方法について、次の各号に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ許可をしてはならない。
(1) 土壌安全基準に適合していること。
(2) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路及び橋りょう等その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(3) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置が講じられていること。
(4) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他の公害の発生防止について必要な措置が講じられていること。
(5) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置が講じられていること。
(6) 事業施工中は、事故が発生しないよう必要な措置を講ずること。
(7) 事業区域及び周辺地域に他人が立ち入らないよう柵又は塀を設置すること。
(許可の承継)
第11条 許可を受けた事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業者の地位を承継する。
2 事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第12条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、又は第10条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により許可の取消しをしたときは、事業主等に対して、直ちに原状に復するよう命ずるものとする。
(事業の開始)
第13条 事業主等は、第7条の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始7日前までに町長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第14条 許可を受けた事業主等は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(工事の施工)
第15条 事業主等は、施工基準に従い、事業を行わなければならない。
(標識の設置)
第16条 許可を受けた事業主は、事業の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(改善勧告)
第17条 町長は、許可を受けた事業主等が許可又は当該許可に付された条件に違反して事業を施工しているときは、当該許可を受けた事業主等に対し、改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第18条 町長は、許可を受けた事業主等が勧告に従わないときは、当該許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(停止命令)
第19条 町長は、事業主が許可を受けず、又は許可を受けた事業主等が改善命令に従わずに工事を施工しているときは、当該事業主又は許可を受けた事業主等に対し、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
(聴聞)
第20条 町長は、前条に規定する命令をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ期日、場所及び事業の内容について通知し、聴聞を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事業について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(原状回復等の命令)
第21条 町長は、事業主又は許可を受けた事業主等が停止命令に従わないとき、又は特に必要があると認められるときは、当該事業主又は許可を受けた事業主等に対し、原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 町長は、事業主等が定められた期限内に命ぜられた措置を履行しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該事業主等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を当該事業主等から徴収することができる。
(事業の報告等)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
(事業の完了)
第23条 許可を受けた事業主は、事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があったときは事業が施工基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(事業の中止及び廃止)
第24条 許可を受けた事業主は、許可を受けた事業を中止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町の職員に事業主又は許可を受けた事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(違反事実の公表)
第26条 町長は、事業主又は許可を受けた事業主等がこの条例の規定による命令に違反し、生活環境の保全又は災害の防止を図るうえで重大な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。
(罰則)
第27条 次の各号に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 事業の許可又は事業の変更の許可を受けず行った者
(2) 改善命令、停止命令、原状回復の命令、事業の完了の規定による命令に違反した者
2 次の各号に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 標識の設置の規定に違反して標識の設置をしない者
(2) 事業の完了、事業の中止及び廃止、事業の報告等の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 立入検査を拒み、妨げ、若しくは怠避し、又は質問に対し答弁をせず、虚偽の答弁をした者
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。