○岬町土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成11年2月1日

規則第21号

(適用除外)

第2条 条例第3条に規定する岬町長(以下「町長」という。)が必要と認める事業は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 法令の規定により許可又は認可を受けて行う事業

(3) 町民又は町内の法人が日常の生活又は施設管理のために行う事業で、災害の防止及び環境の保全上支障がないと町長が認める事業

(4) 災害復旧のため必要な応急措置として行う事業

(5) その他町長が認める事業

(事前協議)

第3条 条例第5条の規定により、事業の許可申請をする前に事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、事前協議をしなければならない。

(1) 位置図(縮尺25,000分の1)

(2) 事業区域の土地権利者の同意書(付表1)

(3) 事業区域の隣地の土地関係権利者の承諾書(付表2)

(4) 事業区域及び隣接地域の土地地形図(旧土地台帳法(昭和22年法律第30号)に基づく土地台帳附属地図。以下「公図」という。)の写し、及び土地利用現況図

(5) 事業計画平面図及び計画断面図(土砂等の土留を要するものは土留工詳細図を添付)(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1)

(7) 事業主等の登記簿謄本(法人の場合のみ)

(8) その他参考になる書類

(事前協議の回答)

第4条 町長は、前条の規定による協議が終了したときは、その旨を土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議(様式第2号)により事業主等に回答するものとする。

(事業の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土地の埋立て等事業許可申請書(様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 土地の登記簿謄本

(2) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書の写し(印鑑登録されている印を捺印すること。)

(3) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

(4) 土量計算書

(5) 現況排水平面図及び断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(6) 計画排水平面図及び断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(7) 調整池平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(8) 流量計算書

(9) 放流許可書の写し

(10) 道路及び水路境界確定図の写し

(11) 道路及び水路占用許可書の写し

(12) 農地法、森林法、自然公園法その他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(13) 誓約書(様式第4号)

(14) 工程表

(15) 事業主等の経営規模、業務内容及び事業実績が明らかになる書類

(16) 土質検査報告書

(17) 埋蔵文化財の所在の有無についての回答書の写し

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土地の埋立て等事業許可・不許可決定通知書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。

(事業の変更許可申請書)

第7条 条例第8条第1項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする事業主は、土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれの内容を示す第5条各号に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において同条第1項中「前条」とあるのは「前項」と、同条第2項中「土地の埋立て等事業許可・不許可決定通知書(様式第5号)」とあるのは「土地の埋立て等事業変更許可・不許可決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(許可の変更を要しない変更)

第8条 事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものは、条例第8条第1項に規定する町長の許可を要しないものとする。

(許可の承継届)

第9条 条例第11条第2項の規定による許可の承継の届出は、土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第7号)により届け出るものとする。

(許可の取消し)

第10条 条例第12条の規定による事業の許可の取消しは、事業許可取消命令書(様式第8号)により行うものとする。

(工事施工の届出)

第11条 条例第13条の規定による事業者等の届出は、土地の埋立て等事業工事施工届出書(様式第9号)により届け出るものとする。

(変更の届出)

第12条 条例第14条の規定による事業主の変更の届出は、許可を受けた事業主の氏名等変更届出書(様式第10号)により届け出るものとする。

(施工基準)

第13条 条例第15条に規定する施工基準は、別表のとおりとする。

(標識の設置)

第14条 条例第16条に規定する標識は、事業掲示板(様式第11号)及び危険防止表示板(様式第12号)とする。

(改善勧告及び改善命令)

第15条 条例第17条の規定による事業の改善勧告は、改善勧告書(様式第13号)により、条例第18条の規定による事業の改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(停止命令)

第16条 条例第19条の規定による事業の停止命令は、事業停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第17条 条例第21条の規定する原状回復等の命令は、措置命令書(様式第16号)により行うものとする。

(事業進捗状況等の報告)

第18条 条例第22条の規定による事業の報告等の報告は、事業進捗状況報告書(様式第17号)により、町長が提示する日までに報告しなければならない。

2 条例第22条に規定するその他必要な事項は、水質検査及び土砂等の土質分析結果とする。

(事業の完了報告)

第19条 条例第23条の規定による事業の完了報告については、事業完了後30日以内に事業完了報告書(様式第18号)により、町長に提出し確認を受けなければならない。

(事業の中止及び廃止の報告)

第20条 条例第24条第1項の規定による事業の中止又は廃止の報告は、土地の埋立て等事業中止・廃止報告書(様式第19号)により報告するものとする。

(身分証明書)

第21条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。

(違反事実の公表)

第22条 条例第26条の規定により行う事実の公表は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表(第13条関係)

施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

工事の施工にあたっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、早朝夜間での土砂搬出入作業は行わないこと。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生した場合には、搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 搬入路については、あらかじめ町及び警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入り口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地との距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(2) たい積については、隣地境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。

8 緑化対策

工事完了後、必要に応じて現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 埋立て及び盛土工又は切土工によって、原則として現況の流域を変更してはならない。

(2) 埋立て及び盛土に先立って草木等があるときは、すべて伐採し混入してはいけない有害物質(腐植土・木根等)を除去すること。

(3) 工事の順序としては、洪水調整池、沈砂池、流末処理排水路、土留工等の防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、下流に対する安全を確認できたうえ、実施するものとする。

(4) 工事を実施するときは、この技術基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

2 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、敷均しを行い、十分転圧し、締め固めること。

(3) 埋立て及び盛土の構造は、次に示す構造とすること。

ア 法面の浸食防止のために直高5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、排水溝を設置すること。

イ 法面は、必ず植生工、法枠工等で処理するものとし、裸地で残してはならない。

ウ 法尻には、必ず土留工を施工しなければならない。ただし、盛土高さが10メートル以上になる盛土は原則として盛土高さの3分の1以上の重力式擁壁工等、法枠工、又は、これにかわる土圧に十分抵抗することができる擁壁を盛土の法尻に設けること。

エ 法面の末端が流水に接触する場合には、盛土の高さにかかわらず、余裕高を加算した高さまでを永久構造物により法面を処理しなければならない。

オ 盛土の滑りを防止するとともに、盛土内の地下水位の低減を図るため、盛土高の3分の1以上のふとん篭又はこれにかわる透水性のよい排水層を設けること。

(4) 盛土と地山の間には、雨水等が貯留されるような窪地を残してはならない。

(5) 斜面状の地盤の上に盛土圧が2メートルを超える盛土をするときは、原則として段切りを設け、盛土の滑動を防ぐようにしなければならない。

(6) 埋立て及び盛土の高さは、原則として15メートル以下とする。ただし、谷部等でやむを得ず15メートルを超える場合は、所定の安全度が得られるよう適切なすべり防止対策、排水対策等を講じ、安定計算を行うものとする。

3 切土工

(1) 切土法面の勾配は、原則として次表によること。

軟岩(風化の著しいものを除く。)

風化の著しい岩

砂利、真砂土、硬質粘土その他これに類するもの

1:0.58

がけの下端

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1:1.19

がけの下端

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1:1.43

がけの下端

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(2) 高さ5メートル以上になる切土の場合は、5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、高さ20メートルごとに幅3メートル以上の大段を設けることを原則とする。

(3) 法面保護工は、植生可能な法面では原則として植生工を行う。植生に適さない法面又は植生工のみでは安定が保てない法面においては、構造物等による保護工を行うこと。また、法面保護工に合わせて法面排水溝を設けることとする。

4 たい積工

(1) 粉塵が飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) たい積土の高さは、安全が確認されたときでも2.5メートル以下とすること。

(3) 法面勾配は30度以下とするが、周囲の状況によっては土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) たい積期間は、搬入日から6ケ月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

5 排水工

(1) 法面には、浸食、崩壊、土砂流出等の防止のために次に示す各対策を施さなければならない。

ア 法面以外からの表面水や湧水が法面を流下するおそれのある場所には、排水溝を設けて表面水が法面を崩すおそれのないようにしなければならない。

イ 法面の各小段には、法面を流下する雨水を処理することができる排水溝を設けなければならない。

ウ 法面の各小段に設けた排水溝により集められた雨水を法尻に導くため、縦排水溝を流下能力に見合った間隔で法面内に添わせて設けなければならない。

エ 各排水溝が、ほかの排水溝と合流する箇所、勾配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には必ずますを設けなければならない。

(2) 埋立て及び盛土により谷筋を埋立てる場合には、地下排水溝を設置しなければならない。

6 調整池

事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業については、調整池を設置すること。

7 沈砂池

(1) 事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業については、沈砂池を設置すること。

(2) 事業後の沈砂池は、治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。

(3) 事業区域面積にかかわらず、工事中の土砂流出、濁水防止のために行為地内に仮設沈砂池を設置すること。

8 土留工

(1) 土留工は、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、ブロック積、石積等の堅固なものとしなければならない。

(2) 練石積擁壁は地表高さを5メートル以下とし、コンクリート構造の擁壁は原則として躯体高さを10メートル未満とすること。

(3) 「土石流危険渓流」の流域内において埋立て及び盛土を行う場合は、全土量を対象とした土砂流出防止のためのコンクリート堰堤等の設置を先行しなければならない。

(4) 練石積、コンクリートブロック積工の構造は、土質に応じて決定すること。

(5) 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の構造は、構造計算によってその安全性を確かめること。躯体高さが3メートル以上の擁壁にあっては、その構造計算を行うため、あらかじめ地質調査及び土質試験を行い、その地層断面及び土の力学的性質を求めなければならない。

9 その他

「地すべり危険箇所」及び「急傾斜地崩壊危険箇所」内において、埋立て、盛土、切土等の行為を行う場合は、周辺に対する影響を十分調査し、安全性を確かめた後行為を行うこと。

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岬町土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成11年2月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成11年2月1日 規則第21号
平成16年10月1日 規則第14号
平成22年12月22日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第3号