○岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例施行規則
昭和59年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例(昭和59年岬町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 付近見取図(1/2500);方位、道路及び目標となる地物を明示したもの
(2) 配置図;縮尺、方位、敷地の境界線敷地内における建築物の位置及び用途敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況を明示したもの
(3) 各階平面図;施設の種別、面積及び数を明示したもの
(4) 立面図;4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの
(5) 屋外広告物の図面;設置箇所、形状意匠及び色彩を明示したもの
(6) その他町長が必要と認める図書
(2) 工事計画書;修繕又は模様替の内容及び方法を明示したもの
(3) その他町長が必要と認める図書
(審査会の設置)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事項について、その意見を聞くため、本町職員で組織する岬町宅地開発等審査会(以下この条において審査会という。)を置く。
(1) 条例第3条第1項の規定により申出のあった建築の同意に関すること。
(2) 条例第6条の規定に基づく建築工事の中止その他の措置に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に町長が定める。
2 前項の証明書は、発行日から1年間有効とする。
(町長が定める施設)
第9条 条例別表第2第6項の町長が定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援としての放課後等デイサービスで、この支援事業を行う施設とする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。