○岬町林道維持管理規程
平成4年6月22日
規程第6号
(目的)
第1条 この岬町林道維持管理規程は、岬町が管理する林道の維持管理等に関する必要な事項を定め、林道の保全と林産物搬出の円滑化並びに通行の安全の確保を図ることを目的とする。
(管理者等)
第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、岬町長とし、管理する林道の名称及び区間等は別に定める。
(管理区域の明示)
第3条 管理者は、管理する林道の起点及び終点に林道標識を立て、管理区域を明示する。
(業務)
第4条 管理者は、林道を常に良好な状態に保ち、通行の安全を確保するため、常時点検をし、必要に応じ次の工事を行う。
(1) 路面・排水施設等の維持補修工事
(2) 災害復旧工事及び応急仮工事
(3) 林道の改良工事
(4) その他
(行為の禁止及び制限等)
第5条 林道において次の行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚染すること。
(2) 許可なく林道に木材、土石等を放置し、林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為
2 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、期間及び区間を定めて林道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠壊及びその他の理由により、通行が不可能又は危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないとき。
(3) その他管理上必要と認めるとき。
(標識等の設置)
第6条 管理者は林道の通行に関する注意事項等を設ける場合には、起点等必要な箇所に掲示する。
2 交通の安全と円滑な通行を図るため必要に応じ、警戒、規制、指示標識等を設置するものとする。
3 第5条第2項に該当する場合は、利用者に周知させるよう掲示等必要な措置をとらなければならない。
(占用の許可)
第7条 林道において次の行為をするために林道を占用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) その他林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。
3 管理者は前項の申請を許可する場合には、条件を付することができる。
(原状回復義務等)
第8条 第5条第1項に違反した者は、当該林道を原状に回復するか、または、原状回復に要した費用等を賠償しなければならない。
2 第7条第1項に違反した者は、当該占用施設を除去し、当該林道を原状に回復するか、または、原状回復に要した費用等を賠償しなければならない。
(災害時の措置)
第9条 管理者は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、平成4年6月22日から施行する。