○岬町道路占用料徴収条例

昭和31年9月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、この町が徴収する占用料の額及び徴収方法について、別に定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が引き続き2年度以上にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。)の合計額とし、同表によることができないものについては、町長が別に定める額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用の期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 町長は、特別の事由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(占用料の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既納の占用料の額が、当該占用の許可の日から当該占用の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。

(占用料の減免)

第5条 道路の占用が、次の各号の一に該当する場合において、町長が必要あると認めたときは、第2条の規定にかかわらず、占用者の申請により占用料の額を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う(法第39条第1項ただし書の事業を除く。)事業に係るもの

(2) その他公共の利益となる事業に係るもの

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた許可による占用料の額及び徴収の方法については、この条例によって定められたものとみなす。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表電話柱の項、公衆電話所の項及び地下埋設物の項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

1,820円

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

680円

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき年額

10円

地下に設ける電線その他の線類

1mにつき年額

5円

PHS無線基地局

1基につき年額

850円

公衆電話所

1個につき年額

1,710円

郵便差出箱

1個につき年額

600円

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1m2につき年額

2,125円

地下埋設物〔ガス管、上下水道管等〕

外径が10cm未満のもの

長さ1mにつき年額

70円

外径が10cm以上30cm未満のもの

120円

外径が30cm以上のもの

210円

地下構造物(マンホールその他これに類するもの)

占用面積1m2につき年額

620円

アーケードその他これらに類するもの

占用面積1m2につき年額

620円

上空又は地下に設ける通路

占用面積1m2につき年額

1,075円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき日額

22円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1m2につき月額

213円

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 表面積、占用面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数が生じたときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱等を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱等に設置する電線をいうものとする。

岬町道路占用料徴収条例

昭和31年9月19日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和31年9月19日 条例第12号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和49年4月26日 条例第12号
昭和52年6月23日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年6月14日 条例第9号
昭和61年3月13日 条例第4号
平成元年3月16日 条例第5号
平成9年3月14日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第3号
平成14年9月24日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第13号