○南部大阪都市計画淡輪・国道26号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年9月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画淡輪・国道26号沿道地区地区計画(以下「淡輪・国道26号沿道地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び淡輪・国道26号沿道地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、淡輪・国道26号沿道地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 都市計画道路国道26号線に面する部分の建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいの面から都市計画道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。
2 建築物の敷地が計画地区の両地区にわたる場合における第4条の規定については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
附則
この条例は、淡輪・国道26号沿道地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 建築してはならない建築物 |
沿道サービス地区 | (1) ホテル、旅館 (2) 畜舎 (3) 営業用倉庫 (4) まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの |
住居系地区 | (1) 寄宿舎、下宿 (2) 公衆浴場 |