○南部大阪都市計画淡輪・国道26号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年9月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画淡輪・国道26号沿道地区地区計画(以下「淡輪・国道26号沿道地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び淡輪・国道26号沿道地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、淡輪・国道26号沿道地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表の左欄の淡輪・国道26号沿道地区計画の地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第5条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第6条 都市計画道路国道26号線に面する部分の建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいの面から都市計画道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(建築物の敷地が計画区域等の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定については、その敷地の過半が計画区域内に存するときにはその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の両地区にわたる場合における第4条の規定については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるもので、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 第5条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合することとなった土地については、この限りでない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 町長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は町長が土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条及び第5条の規定は適用しない。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割することにより、同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金を科する

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、淡輪・国道26号沿道地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

地区名

建築してはならない建築物

沿道サービス地区

(1) ホテル、旅館

(2) 畜舎

(3) 営業用倉庫

(4) まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの

住居系地区

(1) 寄宿舎、下宿

(2) 公衆浴場

南部大阪都市計画淡輪・国道26号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年9月27日 条例第29号

(平成17年3月25日施行)