○岬町宅地開発等審査会規程

昭和57年10月13日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、岬町で行われる宅地開発等について町の無秩序な都市化を防止し、各関係部課の連絡を密にすると共に、計画的な町づくりを推進し、町行政の適正かつ円滑な運営を図り、町民の公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため岬町宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、会長、会長代理、委員若干名及び開発に関する技術的な助言をする者(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。

2 会長は副町長、会長代理は都市整備部長の職にあるものをもって充てる。ただし、会長及び会長代理共に事故あるときは、委員の互選により指定された委員が会長の職務を代理する。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) まちづくり戦略室長、総務部長、財政改革部長、しあわせ創造部長、教育次長、総務部理事兼財政改革部理事(大阪府派遣)、危機管理監

(2) 企画政策推進担当(政策推進担当)課長、企画政策推進担当(企画地方創生担当)課長、危機管理担当課長、総務課長、財政改革課長、税務課長、生活環境課長、地域福祉課長、高齢福祉課長、子育て支援課長、土木下水道課長(土木担当)、土木下水道課長(下水道担当)、二国推進課長、産業観光促進課長、学校教育課長、生涯学習課長

4 アドバイザーは、副町長の職(会長以外の者)にある者をもって充てる。

5 審査会の審査は通常、会長、会長代理、第3項第1号に規定する委員及びアドバイザーによって行う。ただし、開発の規模、内容によっては、第3項第2号に規定する委員のうちから会長の指名する委員の出席を求め審査会を開催する。

(会長及び会長代理)

第4条 会長は会務を総理し会議の議長となる。

2 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審査会の審査事項)

第5条 審査会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 岬町宅地開発等指導要綱の改廃に関する事項

(2) 岬町宅地開発等指導要綱に係る開発行為に関する事項

(5) 開発行為者及び地元との紛争に関する事項

(6) その他の開発行為に関する事項

(7) その他町長が特に必要と認める事項

(審査会の招集)

第6条 審査会は必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は都市整備部建築課において行う。

第8条 その他審査会においての必要事項は会長が定める。

この規程は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和59年12月24日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月11日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年7月7日から適用する。

(平成3年3月11日規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月13日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成4年8月24日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月5日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月19日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日訓令第8号)

この訓令は、平成23年12月9日から施行する。

(平成24年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月17日から施行する。

(平成30年4月19日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月19日から施行する。

(平成31年4月3日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月3日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月12日から施行する。

(令和4年4月6日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月6日から施行する。

(令和5年4月3日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月3日から施行する。

岬町宅地開発等審査会規程

昭和57年10月13日 規程第3号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和57年10月13日 規程第3号
昭和59年12月24日 規程第2号
平成元年3月20日 規程第1号
平成元年9月11日 規程第4号
平成3年3月11日 規程第3号
平成4年5月13日 規程第5号
平成4年8月24日 規程第7号
平成5年4月1日 規程第2号
平成5年7月30日 規程第7号
平成7年6月5日 規程第7号
平成9年4月1日 規程第1号
平成10年4月1日 規程第4号
平成11年7月19日 規程第6号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第4号
平成17年6月21日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年12月9日 訓令第8号
平成24年5月1日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成29年4月17日 訓令第4号
平成30年4月19日 訓令第6号
平成31年4月3日 訓令第2号
令和2年10月1日 訓令第5号
令和3年4月12日 訓令第1号
令和4年4月6日 訓令第5号
令和5年4月3日 訓令第4号