○岬町都市計画審議会条例
平成12年3月22日
条例第4号
岬町都市計画審議会条例(昭和44年岬町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、岬町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町の住民
2 前項の規定により任命する委員の数は、16人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。
5 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでの間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員及び議事に関係のある臨時委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(常務委員会)
第8条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の権限に属する事項のうち軽易なものであらかじめ審議会が指定するものを処理する。
3 常務委員会は、会長及び会長が指名する委員若干人で組織する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。