○岬町自転車等の放置防止に関する条例

平成2年6月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における放置自転車等の措置に関し、必要な事項を定めることにより、公共の秩序を維持し、もって良好な環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 町立自転車駐車場 岬町立自転車駐車場条例(平成5年岬町条例第 号)第2条に規定する自転車駐車場をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(5) 公共の場所 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。)、歩道、緑地帯、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(6) 大型店舗等 百貨店、銀行、遊技場、スーパーマーケットその他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(1) 法その他の法令を遵守すること及び公共の秩序を守り、自転車等の安全な利用をすること。

(2) 自転車駐車場以外の場所に自転車等を放置しないこと。

(3) 利用する自転車等には、所有者の住所及び氏名の記入並びに防犯登録をすること。

(4) 通勤、通学等のため、駅への近距離の自転車等の利用を自粛すること。

(自転車等の小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり所有者の住所及び氏名の記入並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、利用者のために、自転車駐車場を設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 鉄道事業者等は、町長が自転車駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めなければならない。

(大型店舗等の設置者の責務)

第7条 大型店舗等の設置者は、その大型店舗等の利用者等のために必要な自転車駐車場をその敷地内又は周辺に設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(町立自転車駐車場の管理)

第8条 町長は、町立自転車駐車場内において、自転車等が長期間放置され町立自転車駐車場の適正な利用に支障を及ぼしていると認められるときは、自転車等の利用者等が自ら除去すべき旨の警告札を取り付けることができる。

2 町長は、前項に規定する指導を行った自転車等が規則で定める期間内に当該自転車等を移動しないときは、あらかじめ定められた場所(以下「保管場所」という。)に撤去することができる。

(放置禁止区域の指定等)

第9条 町長は、自転車等の放置によって良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる区域及び駅周辺における自転車駐車場の整備された区域で、自転車等の駐車により通行が著しく妨げられていると認められる区域にあっては、放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)を指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

3 町長は、前2項の規定により禁止区域を指定し、変更し、又は禁止区域の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(禁止区域内の自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、禁止区域内に前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 町長は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等に対して、自転車等の利用者等が自ら除去すべき旨の警告札を取り付けることができる。

2 町長は、前項の措置を講じた後、なお放置されている自転車等については、規則で定める期間経過後これを撤去することができる。

3 町長は、通行の危険を防止する等のため緊急やむを得ないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず放置されている自転車等を直ちに撤去することができる。

(証票の携帯等)

第13条 町長より第8条第2項第11条又は、前条第2項若しくは第3項の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(撤去した自転車等の措置)

第14条 町長は、第8条第2項第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に規則で定める事項を掲示しなければならない。

2 町長は、撤去した自転車等を保管場所に保管しなければならない。

3 町長は、保管した自転車等で利用者等の確認ができるものは、利用者等に対し、当該自転車等を速やかに引き取るよう通知しなければならない。

4 町長は、規則で定める保管期間が経過し、なお当該自転車等の利用者等から引き取りがないときは、当該自転車等を処分することができる。

5 町長は、撤去及び保管についてその責めを負わない。

(費用の徴収)

第15条 町長は、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

(関係機関との協議及び協力)

第16条 町長は、自転車等の放置防止に関する施策を推進するため、警察、道路管理者その他関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

岬町自転車等の放置防止に関する条例

平成2年6月21日 条例第7号

(平成5年3月18日施行)