○岬町都市公園条例

昭和43年12月26日

条例第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で町が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園 有料で利用させる都市公園又は都市公園の一部をいう。

(4) 有料公園施設 町の管理する公園施設であって有料で利用させるものをいう。

第1章の2 公園の設置

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条で定める特別の場合においては、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第2条の5 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

第2章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙、立札若しくは広告類を掲示し、又は撒布すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車馬を乗入れ、又は止めおくこと及びたき火をすること。

(8) 公園施設をその用途外に使用すること。

(9) 他人の遊戯を妨げる等他人に迷惑となる行為をすること。

(10) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な条件を附することができる。

6 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第6条 有料公園及び有料公園施設は、条例で定める。

2 町長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名

 管理する公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設の数量

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名

 都市公園名

 公園施設の名称及び場所

 既に受けた許可の年月日及び番号

 既に受けた許可事項の概要

 変更事項

 変更理由

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住所、氏名

(2) 占用の場所

(3) 占用の目的

(4) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量

(5) 施設の構造

(6) 占用の期間

(7) 管理の方法

(8) 工事の期間

(9) 工事の方法

(10) 復旧方法

(11) その他町長の指示する事項

3 前2項の許可申請書を提出する場合においては、当該許可の申請書に設計書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、仕様書を添付するものとする。

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとするものは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、別表によりがたい場合は、町長が使用料を別に定めることができる。

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、原状の回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号に該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者が施設をき損したときは、町長は、原状回復を命じ又はその損害の程度に応じて求償できる。

第3章 雑則

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位で定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨並びに当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域を公示しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条の4から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に、都市公園及び公園施設(以下「都市公園等」という。)の管理に関する業務のうち、次の各号に掲げるものを行わせることができる。

(1) 都市公園等の利用許可に関する業務

(2) 都市公園等の維持管理に関する業務

(3) 都市公園等の利用者の安全管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第15条の2 指定管理者が都市公園等の管理に関する業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第15条の3 町長は、指定管理者に有料公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、有料公園等を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が条例で定める金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

6 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(4) 第9条に規定する届出をしない者

(5) 第10条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して各本項の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に権原に基づいて都市公園において法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお、当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により当該行為をすることについて条例第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 みさき公園ゴルフ場条例(昭和33年岬町条例第3号)は、廃止する。

(昭和48年12月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成19年3月規則第4号で、同19年4月1日から施行)

(規則への委任)

2 この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1m2 1か月

3.3円

露店

1m2 1日

16.5円

臨時売店

1m2 1日

16.5円

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1m2 1日

100円

軽飲食店

1m2 1日

165円

3 都市公園を占用する場合

使用物件

単位

使用料

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

1,820円

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

680円

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき年額

10円

地下に設ける電線その他の線類

1mにつき年額

5円

PHS無線基地局

1基につき年額

850円

公衆電話所

1個につき年額

1,710円

郵便差出箱

1個につき年額

600円

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1m2につき年額

2,125円

地下埋設物〔ガス管、上下水道管等〕

外径が10cm未満のもの

長さ1mにつき年額

70円

外径が10cm以上30cm未満のもの

120円

外径が30cm以上のもの

210円

地下構造物(マンホールその他これに類するもの)

使用面積1m2につき年額

620円

アーケードその他これらに類するもの

使用面積1m2につき年額

620円

上空又は地下に設ける通路

使用面積1m2につき年額

1,075円

工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設

使用面積1m2につき月額

213円

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 表示面積、使用面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数が生じたときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱等を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱等に設置する電線をいうものとする。

4 第4条第1項各号に掲げる行為をなす場合

行為

単位

金額

第4条第1項第1号に掲げるもの

1か月

3,000円

業として行う写真撮影

1か月

500円

業として行う映画撮影

1時間

500円

岬町都市公園条例

昭和43年12月26日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和43年12月26日 条例第29号
昭和48年12月1日 条例第30号
平成4年12月22日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第15号