○岬町下水道条例

平成5年12月22日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第18条)

第4章 使用料及び手数料(第19条―第24条の2)

第5章 行為の許可及び占用(第25条―第30条)

第6章 過料(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。

(8) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法と内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は分流式とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除する公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除する公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表に定める排水人口に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表に定める排水面積に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除する公共ます等に、雨水は雨水を排除する公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより町長に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、確認を受けた事項を変更する場合に準用する。ただし、排水設備等の機能に影響を及ぼさない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微なものを除く。)の設計及び施工は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定業者は、前条の規定により確認を受けた計画に基づき工事の施工をしなければならない。

(指定業者)

第8条 指定業者に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の結果、適合していない箇所があるときは、当該排水設備等の新設等を行った者は、町長が指定した期間内に当該不備の箇所を改善しなければならない。

(従来の排水設備等の認定)

第10条 従来の排水設備等を使用する者は、その旨を町長に申請し、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、その排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたとき又は町長が適当であると認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の結果、不備があるときは、従来の排水設備等を使用する者は、町長が指定した期間内に当該不備の箇所を改善しなければならない。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第11条 使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用を負担するものとする。

(代理人及び総代人)

第12条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者又は使用者が、町内に住所を有しないときその他町長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、町長はその者に対して、町内に住所を有する代理人の選定を命ずることができる。

2 町長は、排水設備を共有する者に対してこの条例に定める事項を処理させるため、当該共有者の中から総代人の選定を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 使用者に異動があるときは、異動後の使用者がその旨を町長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第15条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される汚水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量が南大阪湾岸南部処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、南大阪湾岸南部処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)よりゆるやかな水質の基準が適用される場合は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第16条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置を講じなければならない。ただし、水洗便所から排除される汚水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府公害防止条例(昭和46年大阪府条例第1号)により、南大阪湾岸南部処理場からの放流水について排水基準が定められているもの(生物化学的酸素要求量に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の特定事業場から公共下水道に排除される汚水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量が南大阪湾岸南部処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、南大阪湾岸南部処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(除害施設の設置の届出)

第17条 除害施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。届出を行った事項を変更するときも同様とする。

2 除害施設設置者は、前項届出に係る工事が完了したときは、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 除害施設設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務担当者として、除害施設管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の改善命令)

第18条 町長は、第16条の規定に違反し、又は第17条第2項の検査による改善指示に従わずに汚水を公共下水道に排除している者又は排除しようとしている者に対し、期限を付して除害施設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の停止を命ずることができる。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書に基づく払い込み又は口座振替により毎月徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その他の方法又は時期により徴収することができる。

(一時使用の場合の特例)

第20条 町長は、第19条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事に伴う汚水排除その他により、公共下水道を一時使用しようとする者から、使用料の概算額を前納させることができる。

2 前項の規定により徴収した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届出があったとき又は町長が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは還付又は追徴する。

(使用料の額)

第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

基本料金6m3まで

超過料金

水量

1m3につき

一般汚水

414円

7m3以上10m3まで

92円

11m3以上20m3まで

103円

21m3以上30m3まで

115円

31m3以上40m3まで

126円

41m3以上50m3まで

138円

51m3以上70m3まで

161円

71m3以上100m3まで

184円

101m3以上200m3まで

207円

201m3以上500m3まで

230円

501m3以上1,000m3まで

276円

1,001m3以上

322円

浴場汚水


200m3まで1m3につき

26円

201m3以上1m3につき

27円

備考 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場から排出される汚水をいう。

2 使用料は、前項により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(汚水排除量の認定)

第22条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用水量と排除した汚水量とが著しく相違する等の特別の理由がある場合は、町長が認定する量とする。

(3) 水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考慮して町長が認定する量とする。

(使用料の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第24条 町長は、汚水量及び使用料を算出するために必要があると認めるときは、使用者から必要な申告書及び資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第24条の2 手数料は次の各号に定めるところにより、これを徴収する。

(1) 指定業者登録手数料 1件につき10,000円

(2) 指定業者更新手数料 1件につき5,000円

(3) 証書交付手数料 1件につき1,000円

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところによりその旨を町長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところによりその旨を町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第28条 町長は、占用者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に定める占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公益上その他特別の事情があると認められる占用物件

2 前項に規定する占用料の額、徴収方法及び還付については、岬町道路占用料徴収条例(昭和31年岬町条例第12号)の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 第27条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長において原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、第27条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当であると認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近の掘削)

第30条 公共下水道の排水管きよの付近で、排水管きよより深く掘削する場合においては、当該排水管きよの中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上掘削するときは、当該工事者は、規則で定めるところにより町長にその旨を届け出て指示を受けなければならない。

第6章 過料

(過料)

第31条 町長は、次の各号に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条第1項又は第2項による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施し、又は虚偽の申請をして排水設備等の施設等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事の設計又は施工をした者

(3) 第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わず、又は虚偽の届出を行った者

(4) 第9条第3項第10条第3項又は第18条の規定による指示、又は命令に従わなかった者

(5) 第13条第1項若しくは第3項第17条又は第30条の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出を行った者

(6) 第10条第1項第25条又は第27条に規定する申請を怠った者、又は虚偽の申請を行った者

(7) 第14条から第16条までの規定に違反した者

(8) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第29条第1項の規定による原状回復を行わなかった者又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

第32条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の岬町下水道条例にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成15年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(施行区分)

2 この条例による改正後の岬町下水道条例第21条第1項の規定は、平成16年5月分として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成16年9月29日条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町下水道条例第21条の規定は、平成19年5月分の下水道使用料から適用する。

(平成26年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町下水道条例第21条の規定は、平成26年6月以後の月分として算定した使用料の額について適用し、同年5月以前の月分として算定した使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岬町下水道条例

平成5年12月22日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年12月22日 条例第25号
平成9年3月14日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第3号
平成15年12月15日 条例第22号
平成16年9月29日 条例第25号
平成18年9月22日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第7号