○岬町下水道条例施行規則

平成6年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町下水道条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じない箇所とすること。

(2) 内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げすること。

(3) 勾配に注意してさし入れること。

2 前項に定める方法により難いときは、町長の指示によることとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし町長がこれにより難いと認めるときは、町長の指示によることとする。

(1) 排水管きょの勾配

排水管きょの内径又は内のり

勾配

100ミリメートル以上150ミリメートル未満

100分の2.0以上

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

100分の1.5以上

200ミリメートル以上250ミリメートル未満

100分の1.2以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(2) 枝管の内径

枝管の種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、当該工事の着手予定日の7日前までに排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付して提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

位置図

排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)付近の見取り図(方位、道路及び目標となる地物)

平面図(縮尺100分の1を原則とする)

ア) 申請地の形状及び面積

イ) 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

ウ) 申請地内にある建築物及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する施設の位置並びに雨水を排除する施設の位置

エ) 排水管きょの配置、形状、寸法及び勾配

オ) ます及び人孔の位置及び寸法

カ) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その位置

キ) 他人の排水設備を使用するときは、その位置

ク) その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

工事明細書

排水設備工事の種類別明細書

縦断面図

(申請地の面積が1ヘクタール以上のみ)

申請地の地表勾配及び排水管きょの勾配

構造図

除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面

同意書

ア) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

イ) 建築物の占用者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書

2 前項の規定は、条例第6条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

3 町長は、第1項の計画及び前項の計画の変更を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ますの蓋の修築工事

(2) 排水管きょの部分的な修繕工事

(3) その他特に町長が軽微と認める修築工事

(排水設備等の工事完了届)

第6条 条例第9条第1項に規定する届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)及び竣工図によるものとする。

2 条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する検査済証は、様式第4号によるものとする。

(従来の排水設備等の認定)

第7条 条例第10条第1項の規定により従来の排水設備等の認定を受けようとする者は、排水設備等認定申請書(様式第5号)第4条に準ずる図書を添付して従来の排水設備により排水しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(代理人及び総代人の届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第12条第2項に規定する総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第8号)によるものとする。

2 前項の場合において、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

3 条例第13条第3項に規定する届出は、公共下水道使用者等変更届(様式第9号)によるものとする。

(水洗便所改造等の義務)

第10条 条例第14条に規定する水洗便所によるし尿排除及びその他の排水の公共下水道への排除を行うための改造は、供用開始告示日より3年以内に行わなければならない。

2 (既設)し尿浄化槽の切替えも同様とする。ただし、開発団地集中浄化槽は、町長が特に認めた場合を除き1年以内に行わなければならない。

(除害施設設置等の届出)

第11条 条例第17条第1項に規定する届出は、除害施設設置(変更)(様式第10号)によるものとし、当該工事の着手予定日の7日前までに次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付して提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

位置図

方位、道路及び目標となる地物

配置

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

2 条例第17条第2項に規定する届出は、除害施設設置工事完了届(様式第11号)及び竣工図によるものとし、当該工事の完了した日から5日以内に提出しなければならない。

3 条例第17条第3項に規定する届出は、除害施設管理責任者届(様式第12号)によるものとする。

(除害施設管理責任者の義務)

第12条 条例第17条第3項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排出する汚水の水質測定及びその記録の報告に関すること。

(3) 除害施設に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(除害施設の改善命令等)

第13条 条例第18条の規定により必要と認めるときは、使用者に対し、除害施設の改善命令書(様式第13号)又は下水排除停止命令書(様式第14号)を交付するものとする。

(汚水排除量の認定)

第14条 条例第22条第2号及び第3号に規定する汚水量の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 家庭用に使用する井戸については、1世帯当り居住者が1人までは1月につき8立方メートルとし、1人を超える場合は1人増すごとに4立方メートルを加算した量を汚水量とする。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合には、前号により算出した量の2分の1の量を当該井戸に係る汚水量とし、水道使用量との合計した使用量をもって当該使用者の汚水量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して汚水量を認定する。

2 条例第22条第2号及び第3号の規定による汚水量を認定するため、必要があると認めるときは、適当な場所に計測のため装置を取り付けることができる。

3 月の中途から公共下水道の使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止したときの汚水排除量は、水道水を使用する場合はメーター数値を原則とするが、これによることが困難な場合及び井戸水の使用の場合は日割りにより認定することができる。

4 町長は、条例第22条第2号及び第3号の規定により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(様式第15号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に公共下水道使用料減免決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 減免の対象及び減免率の基準は町長が別に定める。

(行為の許可及び占用の許可)

第16条 条例第25条に規定する行為の許可又は条例第27条第1項の規定にする占用の許可の申請は、行為・占用(変更)許可申請書(様式第18号)次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付して提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

位置図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺

断面図

設置する物件と公共下水道施設との関係、地盤高及び縮尺

物件の詳細図

平面図、断面図及び縮尺

官民境界図

道路及び水路敷境界調査図の原図に記載されている事項

求積図

面積計算書、三斜図、方位及び縮尺

同意書(隣接等利害関係のある場合に限る。)

 

2 町長は、前項の申請に基づき、これを許可したときは、当該申請書に行為・占用(変更)許可書(様式第19号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた占用者を変更しようとするとき、その占用者変更の届出は、公共下水道占用者名称等変更届(様式第20号)によるものとする。

(占用廃止の届出)

第17条 条例第27条の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者になった者が、その占用を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に公共下水道占用廃止届(様式第21号)を提出しなければならない。

(町以外の者の行う工事等)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定する公共下水道の施設に関する工事又はその維持を行おうとする者は、それぞれ公共下水道施設工事承認申請書(様式第22号)又は公共下水道施設維持承認申請書(様式第23号)に、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付して町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

位置図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

管きょ、その他附属装置の位置、名称及び縮尺

断面図

管きょの勾配、土被り、管底高、地盤高、追加距離、単距離、点及び縮尺

工事仕様書

 

(備考) 維持承認の場合は、位置図、平面図のみとする。

2 前項の申請書の提出があった場合において、これを承認したときは、当該申請者に公共下水道施設工事維持承認書(様式第24号)を交付するものとする。

3 町長は、法第16条の規定により町以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合において、その必要があると認めるときは、町職員にこれを監督させることができる。

4 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を行った者は、その工事を完了したときは、当該工事を完了した日から5日以内に公共下水道施設工事完了届(様式第25号)及び竣工図を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(公共下水道付近の掘削の届出)

第19条 条例第30条の規定による届出は、公共下水道近接地掘削届(様式第26号)次の表に掲げる図書を添付して当該工事に着手する5日以内に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

位置図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺

断面図

地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺

詳細図

公共下水道施設の損傷予防措置

(公共下水道損傷工事の復旧)

第20条 公共下水道付近の掘削、地下埋設物の設置又は行為により、公共下水道の施設を損傷させた者は、町長の定める復旧工事費の概算額及び設計料を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付された復旧工事費の概算額及び設計料は、工事完了後精算し、過不足が生じたときは、これを返還、又は追徴する。

(立入検査員の証明書)

第21条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する立入検査等を行う者の職務を示す証明書は、職員証及び様式第27号による証明書とする。

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町下水道条例施行規則

平成6年4月1日 規則第6号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成6年4月1日 規則第6号