○岬町下水道事業受益者負担金条例

平成5年12月22日

条例第26号

(総則)

第1条 町長は、この条例に定めるところにより、岬町南大阪湾岸南部流域関連公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条に規定する公告の日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

2 前項の単位負担金額は、1平方メートル当たり420円とする。

3 第1項の単位負担金額は、4年ごとに見直すものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年3月までに、翌年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第3条の規定による基準日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてすることができない。ただし、次項に定める賦課を保留した受益者については、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる土地について、当該受益者の申請により負担金の賦課を保留することができる。ただし、賦課の保留に係る要件を欠くに至ったときは、賦課の保留を取り消し、要件を欠くに至った日の属する年度に算定した負担金額を賦課するものとする。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権を有する土地について係争中であるもの

(2) 現に耕作されている農地。ただし、介在田、介在畑は除く。

(3) 山林、原野その他これらに準ずる土地。ただし、その土地の状況により宅地と認められるものは除く。

(4) その他町長が特別な理由があると認めた土地

4 町長は、第1項及び第3項ただし書の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。

(1) 負担金の額が、8,400円以下であるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(負担金の一括納付に係る報奨金)

第6条 受益者が負担金を一括納付したときは、報奨金を交付することができる。

2 前項の一括納付とは、受益者が前条に規定する負担金の全額を賦課初年度第1期の納付期日までに一括して納付することをいう。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の理由により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の規定による基準日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る双方の当事者若しくは新たな受益者となった者(以下「新受益者」という。)がその旨を町長に届け出たとき又は町長が新受益者として認定したときは、新受益者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、届出の日若しくは新受益者として認定した日の前日までに納付期日が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第10条 町長は、督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第11条 町長は、第5条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成23年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(岬町漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

2 岬町漁業集落排水処理施設条例(平成19年岬町条例第21号)の一部を次のように改正する。

第23条中「第10条」を「第11条」に改める。

(経過措置)

3 改正後の岬町下水道事業受益者負担金条例第10条の規定は、平成23年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月20日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 改正後の岬町下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の岬町下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

岬町下水道事業受益者負担金条例

平成5年12月22日 条例第26号

(令和3年1月1日施行)