○下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成6年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、岬町下水道条例(平成5年岬町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、排水設備工事指定業者について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備の新設、増設、改築及び移転並びにこれに伴う排水工事(以下「工事」という。)をいう。

(2) 排水設備工事指定業者 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下、「府協会」という。)の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下、「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。

(指定の条件)

第3条 指定業者は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 大阪府内に営業所を有し、工業を業とする者

(2) 責任技術者である者若しくは専属の責任技術者を有する者

(3) 営業に必要な設備、機材、作業所及び倉庫を保有する者

(4) 地方税及び消費税を滞納していない者

(5) 以上の刑に処せられた者(禁以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)でないこと。

(6) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(7) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(8) 法人である場合には、その役員(取締役又はこれに準ずる者)前3号に該当する者

(9) 第11条の規定による指定の取消処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過した者

(指定の申請)

第4条 指定業者として指定を受けようとする者は、排水設備工事業者指定(更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 責任技術者及び従業員の名簿

(2) 工事経歴書及び機材設備調書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 使用印鑑届

(5) 申請する日の属する年度の前の年度に係る納税証明書

(6) 住民票の抄本(法人にあっては、その定款、登記簿謄本及び役員名簿)

(7) 営業所、作業所及び倉庫等の位置図

(8) 業務を誠実に行う旨の誓約書

(9) その他町長が必要と認める書類

(指定の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を審査のうえ指定の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により指定の決定を行った場合には、排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定業者証」という。)及び排水設備工事指定業者標示板(様式第3号。以下「指定業者標示板」という。)を交付する。

3 指定業者は、指定業者証及び指定業者標示板を営業所の見やすい位置に掲げなければならない。

4 指定の有効期間は、5年間とする。ただし町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

5 次の各号に該当する者に対しては、届出によりその都度指定を行う。

(1) 指定業者が死亡し、その相続人が営業を継承したとき。

(2) 指定を受けた個人業者が新たに法人を設立し、これに営業の現物出資を行い、当該法人の代表取締役又は代表社員に就任したとき。

(3) 法人の合併又は組織変更により、合併又は組織変更後の会社が合併前又は組織変更前の会社の営業を継承したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

6 前項の有効期間は、それぞれの有効期間の残存期間とする。

(指定の更新)

第6条 前条に規定する有効期間の満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定の更新を受けなければならない。

2 指定の更新の申請は、当該有効期間の満了の1月前までに排水設備工事指定業者指定(更新)申請書に第4条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 前条の規定は、指定の更新の決定を受けた者に準用する。

(臨時の公認)

第7条 町長は、指定業者と同等以上の資格及び技術を有すると認められる者が特定の建設工事の附帯工事としての工事又は自己の工事を行うときは、臨時に指定することができる。

2 前項の指定を受けようとする者は、排水設備工事臨時申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、臨時指定の決定を行った場合には、排水設備工事臨時業者証(様式第5号)を交付する。

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、下水道に関する法令、条例その他の法令を遵守するほか、次の各号に定める義務を負うものとする。

(1) 工事は、条例第6条に規定する工事の計画に係る町長の確認後に着手すること。

(2) 工事は、すべて責任技術者がこれを監督しなければならない。

(3) 工事完了後、責任技術者の立会いの上、町の検査を受けること。

(4) 工事の申込を受けたときは、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

(5) 工事は、誠実かつ迅速に実施すること。

(6) 竣工検査の結果、工事が不完全であると認められたときは、町の指定する期間内に手直しをし、再度当該検査を受けること。

(7) 条例第9条第1項に規定する検査に合格した後1年以内に生じた故障等については、遅滞なく無償で修繕すること。ただし、その故障等が指定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(8) その名義を他人に貸与し、又は町長の承認を受けた場合のほか、下請人をして工事の施工等をさせないこと。

(9) 災害時の復旧、漏水防止その他町長から緊急の要請を受けたときは、これに協力すること。

(10) 水洗化普及促進を図ること。

(11) 前各号に掲げるものの他、町長の指示する事項を遵守すること。

(調査等)

第9条 町長は、必要と認めるときは、指定業者に対し、その業務について必要な報告を求め、又は検査担当職員をして業務の状況、工事材料又は工事の施工方法等を調査又は監督させることができる。

(異動等の届出)

第10条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、排水設備工事指定業者異動届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止又は休止しようとするとき。

(2) 営業所を移転しようとするとき。

(3) 責任技術者に異動があったとき。

(4) 名称の変更又は代表者の異動があったとき。

(5) 登録印鑑又は使用印鑑を変更したとき。

(6) 第5条第5項各号に該当するとき。

(指定の取消し又は停止)

第11条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号に規定する指定の条件を欠くに至ったとき。

(2) 第8条各号に規定する指定業者の義務に違反したとき。

(3) 前条第1項に規定する届出をしないで、6月以上営業活動を行わなかったとき。

(4) 虚偽の申請、その他不正な行為により指定等の決定を受けたとき。

(5) 前各号のほか、指定業者として適格性を欠くと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対し、取消しの日から2年を経過した後において適当と認めた場合は、指定を回復させることができる。

(指定業者証の返還)

第12条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく指定業者証及び指定業者標示板を町長に返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 指定を取り消されたとき。

(3) 指定の効力を停止されたとき。

(4) 廃業したとき。

(責任技術者の職務)

第13条 責任技術者は、指定業者に所属し、工事の設計及び監督等技術に関する一切の事項を担当するものとする。

2 責任技術者は、2以上の指定業者に所属してはならない。

(責任技術者証の携帯)

第14条 責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、本町の職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の登録の取消し等)

第15条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当すると認めるときは、府協会にその旨を届け出るものとする。

(1) 法、条例その他の法令に違反し、是正の指示又は勧告を受けて、なおこれに従わないとき。

(2) 業務について、犯罪又は不正のあった者で、業務を行うに適しないとき。

(3) 業務実施について、施工上重大な事故を発生させたとき。

2 責任技術者は、府協会の規定による指定の取消し又は停止を受けた場合において、工事の施工等の中途のものがあるときは、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、第1項の規定により登録の取消しを受けた者に対し、取り消しの日から2年を経過した後において適当と認めた場合は、登録を回復させることができる。

(損害の免責)

第16条 この規則の適用により、指定業者及び責任技術者が損害を被っても、町はその責めを負わない。

(公示)

第17条 町長は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(事務連絡会議)

第18条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工を確保するため、必要に応じて事務連絡会議を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会議に出席しなければならない。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の下水道排水設備工事指定業者に関する規則第10条の規定に基づき預託している保証金については、町長は、当該保証金を預託している者に対し、当該保証金の返還について必要な措置を講じるものとする。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成6年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成6年4月1日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第3号
平成16年9月29日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第5号