○岬町下水道排水設備工事業者指定等審査委員会規程

平成6年4月1日

規程第2号

(設置)

第1条 下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成6年岬町規則第8号)に定める下水道排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について、公平かつ優良な者を選定するために岬町下水道排水設備工事業者指定等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所轄事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所轄する。

(1) 指定業者申請者(指定の更新を含む。)について資格審査すること。

(2) 臨時の指定について資格審査すること。

(3) 指定業者の取消し又は停止について審査すること。

(4) 責任技術者の認定及び登録(更新を含む。)を審査すること。

(5) 責任技術者の登録の取り消し又は回復について審査すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は助役の職にある者を、副委員長は上下水道部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、各部長、各部の理事、教育委員会理事の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてその都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査)

第6条 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによって審査することができる。

(資料の提出及び聴聞)

第7条 委員会は、その所轄事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に資料の提出又は説明を求めることができる。

2 委員会は、指定取消し、又は停止及び責任技術者の登録の取消しを審査するとき、審査対象者を聴聞することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は下水道担当課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、業者の指定等に関し秘密を守らなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の審議及び運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

岬町下水道排水設備工事業者指定等審査委員会規程

平成6年4月1日 規程第2号

(平成16年4月1日施行)