○岬町水洗便所改造資金助成規則

平成6年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、本町の処理区域内において汲み取り便所及びし尿浄化槽付便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、当該改造工事に必要な資金の助成を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号及び岬町漁業集落排水処理施設条例(平成19年岬町条例第21号。以下「漁集条例」という。)第2条第7号の処理区域をいう。

(2) 水洗便所改造工事 汲み取り便所及びし尿浄化槽付便所を水洗便所に改造する工事並びにこれらの工事と併せて施工する排水設備工事のうち町長が適当と認めた工事(以下「改造工事」という。)をいう。

(助成の方法)

第3条 この規則に基づく助成の方法は、次の各号に定める方法による。

(1) 改造工事に必要な資金(以下「改造資金」という。)の一部に充てるため水洗便所改造工事資金補助金(以下「改造補助金」という。)を交付する方法

(2) 改造資金の融資のあっせんを行う方法

(3) 前号の融資を受けた者に水洗便所改造工事資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付する方法

(助成の額)

第4条 この規則に基づく助成の額は、別表の額のとおりとする。

(改造補助金の交付対象)

第5条 改造補助金の交付を受けることができる者は、処理区域内において改造工事をしようとする者(処理区域外において改造工事をしようとする場合であって町長が相当の理由があると認めた者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、改造工事を行う家屋の所有者又はその同意を得た家屋の使用者であること。

(2) 下水の処理を開始すべき日(法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された開始すべき日又は漁集条例第3条で告示を行った供用を開始する日をいう。以下「処理開始日」という。)から3年以内に改造工事を行うこと。ただし、当該期間内に行うことができないことについて町長が相当の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 下水道事業受益者負担金、漁業集落排水処理施設分担金、公共下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料、水道料金及び町税を滞納していないこと。

(改造補助金の交付の申請)

第6条 改造補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造工事資金助成申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)による改造工事に関する設計見積書

(2) 申請者が家屋の所有者と異なるときは、その家屋の所有者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(改造補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査の上、その可否を決定し、水洗便所改造工事資金補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(改造補助金の請求及び交付)

第8条 改造補助金は、改造工事の完了検査の合格後に交付することができる。

2 申請者は当該検査に合格後1カ月以内に水洗便所改造工事資金補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受理した場合、速やかに請求に係る改造補助金を申請者に交付するものとする。

(改造補助金の交付決定の取消等)

第9条 町長は、改造補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により改造補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、着工予定日より6カ月以上工事着手しないとき。

(3) 改造工事完了検査に合格せず、手直しの指示に従わないとき。

(4) その他町長が改造補助金の交付の目的が失われたと認めたとき。

2 改造補助金の交付を受けた者は、前項の規定により改造補助金の交付決定を取り消された場合は、町長が指定する日までに改造補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(改造補助の特例)

第10条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他町長が特に必要があると認める者については、補助の対象及び額等を別に定めるものとする。

(指定融資機関)

第11条 町長は、改造資金の融資のあっせんを行う場合、改造資金の貸付機関としての特定の融資機関(以下「指定融資機関」という。)を指定するものとする。

2 指定融資機関は、町を経由した融資申込に対して、内容を審査の上、改造資金を融資するものとする。

(融資のあっせんの対象者)

第12条 融資のあっせんを受けることができる者は、処理区域内において改造工事をしようとする者(処理区域外において改造工事をしようとする場合であって町長が相当な理由があると認めたものを含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、改造工事を行う家屋の所有者又はその同意を得た家屋の使用者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 自己資金のみでは改造工事資金を一時に負担することが困難な者であること。

(4) 償還能力を有し、かつ償還について確実な連帯保証人(町内に住所を有する者で独立の生計を営む者に限る。)を有する者であること。

(5) 申請者及び連帯保証人が下水道事業受益者負担金、漁業集落排水処理施設分担金、公共下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料、水道料金及び町税を滞納していないこと。

(融資の条件)

第13条 あっせんを行う融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 指定融資機関との間に締結した契約書に明記された率

(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から36カ月以内

(3) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、償還期限前に繰り上げて償還することができる。

2 融資のあっせんを受けた者は、融資額の全額を償還する前に町外に住所を移転しようとするとき、又は融資により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、前項第2号の規定にかかわらず、償還期限前であっても残償還金額の全部を繰り上げて償還しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、あっせんを行う融資の条件は、融資を受ける者と指定融資機関との間で定める条件による。

(あっせんの申請)

第14条 融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造工事資金助成申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 指定業者による改造工事に関する設計見積書

(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(あっせんの決定)

第15条 町長は、前条の規定により申請があったときは、指定融資機関にあっせん予定者として申請者名を通知するものとする。

2 町長は、申請書等の内容を審査の上、あっせんの可否の決定をし水洗便所改造工事資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、融資のあっせんを行うべきと認めた場合は、水洗便所改造工事資金融資依頼書(様式第5号)により指定融資機関に通知する。

(融資の実行)

第16条 指定融資機関は、前条の水洗便所改造工事資金融資依頼書を受理した場合、速やかに融資の可否を決定し、融資できない場合は、その旨町長に通知するものとする。

2 融資の決定を受けた者に対する貸付時期は、改造工事の完了検査に合格した後とする。

(あっせんの決定の取消)

第17条 町長は、融資のあっせんの決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、融資のあっせんの決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により融資のあっせんの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、着工予定日より6カ月以上工事着手しないとき。

(3) 改造工事完了検査に合格せず、手直しの指示に従わないとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が融資のあっせんの目的が失われたと認めたとき。

2 町長は融資のあっせんの決定を取り消す場合、融資のあっせんの決定を受けた者及び指定融資機関に、その旨通知するものとする。

(融資実績等の報告)

第18条 指定融資機関は、第16条の規定により融資を実行したとき、毎月の融資実績及び債務者の弁済状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、融資あっせんの施行に関し必要な事項は、町長が指定融資機関と協議の上定める。

(利子補助金の交付対象)

第20条 利子補助金の交付を受けることができる者は、処理開始日から3年以内に改造工事を行い、かっこの規則に基づく融資を受けて償還期限内に償還金全額を償還した者とする。

(利子補助金の交付の申請)

第21条 利子補助金の交付を受けようとする者は、第13条に規定する償還の完了後1年以内に水洗便所改造工事資金利子補助金交付申請書(様式第6号)に、指定融資機関が発行する完済を証する書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(利子補助金の交付決定)

第22条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査した上、その可否を決定し、水洗便所改造工事資金利子補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(利子補助金の請求及び交付)

第23条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、速やかに水洗便所改造工事資金利子補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合、速やかに請求に係る利子補助金を申請者に交付するものとする。

(利子補助金の交付決定を取消等)

第24条 第9条の規定は、利子補助金の交付について準用する。この場合「改造補助金」を「利子補助金」と読みかえるものとする。

(委任)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成17年1月13日規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第7号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成の方法

建築の形態

汲み取り便所に係る助成額

し尿浄化槽式便所等に係る助成額

改造補助金の交付

1戸建住宅

1件につき供用開始告示日より

1年以内工事完了 40,000円

2年以内工事完了 30,000円

3年以内工事完了 20,000円

(便槽1個を1件とする。)

1件につき供用開始告示日より

1年以内工事完了 40,000円

2年以内工事完了 30,000円

3年以内工事完了 20,000円

(浄化槽1基を1件とする。)

1戸建住宅(集中合併処理区域)

 

上記金額の1/2の額(但し、10人槽を1件とし端数は切り上げるものとする。)

集合住宅(各戸設置)

1件につき供用開始告示日より

1年以内工事完了 40,000円

2年以内工事完了 30,000円

3年以内工事完了 20,000円

(便槽1個を1件とする。)

上記金額の1/2の額(但し、10人槽を1件とし端数は切り上げるものとする。)

集合住宅(共同便所)

1件につき供用開始告示日より

1年以内工事完了 40,000円

2年以内工事完了 30,000円

3年以内工事完了 20,000円

(便槽1個を1件とする。)

1件につき供用開始告示日より

1年以内工事完了 40,000円

2年以内工事完了 30,000円

3年以内工事完了 20,000円

(浄化槽1基を1件とする。)

その他

同上

同上

融資のあっせん

1戸建住宅

1件につき 500,000円以内

1件につき 500,000円以内

集合住宅

1件につき 500,000円以内

ただし、1件の大便所(又は大小兼用便所)の個数が1を超えるとは、超える個数1個について100,000円以内で加算する。なお、その限度額は、1,300,000円とする。

1件につき 500,000円以内

但し、10人槽以上の場合1,000,000円を限度とする。

その他

1件につき 500,000円以内

1件につき 500,000円以内

利子補助金の交付

水洗便所改造工事資金融資1件について融資実行時の約定返済利息の額(繰上償還を行った場合は、繰上償還を行った日の属する月分までの約定返済利息の額)ただし、いずれの場合も千円未満の端数は切り捨てるものとする。

備考

1 融資金額と改造補助金を併用する場合は、融資限度額は、改造工事費から改造補助金額を控除した額とする。

2 融資額は、万円単位とし、端数は切り捨てるものとする。

3 1戸建住宅(集中し尿単独処理区域)の改造補助金は「1戸建住宅」欄の適用とする。

4 1戸建住宅(集中合併及びし尿単独処理区域)の融資あっせんは、「集合住宅」欄の適用とする。

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岬町水洗便所改造資金助成規則

平成6年4月1日 規則第9号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成6年4月1日 規則第9号
平成17年1月13日 規則第1号
平成20年10月20日 規則第7号