○逢帰ダム操作規程
昭和44年2月8日
規程第1号
(通則)
第1条 逢帰ダム管理については、大阪府の定める逢帰ダム管理基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、その操作については、この規程の定めるところによる。
(水位の測定)
第2条 貯水池の水位は、ダム本体に取りつけた水位計により測定するものとする。
(洪水警戒体制)
第3条 基準第11条の規定による洪水警戒体制をとる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 岬町水防計画により警戒体制をとる必要があるとき。
(2) 気象台等の予報により、異常降雨や台風の接近するおそれがあるとき。
(3) 逢帰ダム流域内(以下「流域内」という。)において総雨量が150ミリメートルを超えると予想されるとき。
(4) 流域内において、前24時間雨量が100ミリメートルに達したる後、更に1時間雨量が50ミリメートルを超えると予想されるとき。
2 ダム主任管理者(以下「主任管理者」という。)は、基準第11条の規定により洪水警戒体制をとった場合における職員の呼集、作業分担配置その他必要事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(洪水警戒体制の解除)
第4条 主任管理者は、ダム水位が標高150メートルになり、気象状況が洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合においては、基準第16条の規定により洪水警戒体制を解除するものとする。
2 主任管理者は、洪水警戒体制を解除したときは、別表1に掲げる機関に連絡するものとする。
(貯水の制限)
第5条 基準第17条第3号に定めるその他特にやむを得ない理由とは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 長期気象通報等により異状渇水が予想され、農業用水の確保が困難であると判断した場合は、制限水位を超えて貯水することができる。
(2) 堤体、扉門等の修理について、特に漏水調査の試験が必要なとき。
(3) ダム下流部水叩、取付水路等の補修を行うとき。
2 主任管理者は、前項各号に定める場合においても、豪雨が予想される場合には、直ちに制限水位まで水位を降下させなければならない。
(放流の原則)
第6条 主任管理者は、ダムから放流を行う場合においては、下流に急激な水位の変動の生じないようにしなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により、特に必要があると認められる場合においては、これによらないで放流を行うことができる。
(町長の承認事項)
第7条 主任管理者は、基準第13条の規定により放流を行うときは、ゲートの操作方法について、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(放流に関する通知を行う場合)
第8条 放流に関する通知等は、ダムから放流を行う場合に、放流量が下流地域の住民に影響があると予想される場合は、必ず行うものとする。
(放流に関する通知を行う範囲)
第9条 放流についての一般に対する警報は、ダムから大川河口までの区域とする。
(放流に関する通知等の方法)
第10条 放流に関する通知等は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 別表1に掲げる関係機関等に対する通知は、少なくとも放流を開始する1時間前に行うものとする。
(2) 一般に対する通報は、サイレンの吹鳴によるものとし、別表2により、放流予告は30分前に、本放流は5分前に、放流完了サイレンは、完了後直ちに吹鳴するものとする。ただし、区域住民に周知の徹底を期するため、それぞれ15分前に警報車又はスピーカー等により伝達しなければならない。
(報告事項)
第11条 主任管理者は、次の各号に掲げる場合には、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 基準第11条の規定により洪水警戒体制をとったとき及び基準第16条の規定によりこれを解除したとき。
(2) 基準第13条の規定により予備放流を行ったとき。
(3) 基準第14条の規定により洪水調節を行ったとき。
(4) ダム本体、同附属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(点検整備)
第12条 主任管理者は、逢帰ダム水門扉及び放流通報装置等の点検整備については、放流通報装置取扱い説明書により万全を期さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第4条、第10条関係)
放流に関する通知をするべき関係機関
機関名 | 住所 |
大阪府農林部耕地課 | 大阪府中央区大手前2丁目 |
大阪府岸和田土木事務所 | 岸和田市野田町202番地の1 |
泉南警察署孝子巡査駐在所 | 泉南郡岬町孝子493番地の3 |
サイレン警報所 泉南郡岬町孝子1553番地
別表2(第10条関係)
放流予告サイレン(もうすぐ水を流す) | |
本放流サイレン(水を流す) | |
放流完了サイレン(流し終り) |