○岬町防災会議条例

昭和43年2月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岬町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岬町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、40名以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

(2) 大阪府知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 大阪府警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 教育長

(5) 消防長及び消防団長

(6) 町長が町の職員のうちから指名する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) その他町の防災上特に必要と認め町長が任命する者

6 前項第7号第8号及び第9号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 第5項各号の委員は、再任されることができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和61年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町防災会議条例

昭和43年2月1日 条例第2号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和46年3月17日 条例第3号
昭和61年9月18日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第24号