○岬町消防団の設置等に関する条例

平成4年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

区域

岬町消防団

岬町の区域全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町消防団の設置等に関する条例

平成4年3月17日 条例第4号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
平成4年3月17日 条例第4号
平成18年9月22日 条例第34号