○岬町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成4年3月30日
条例第7号
岬町消防団条例(昭和32年岬町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、岬町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、120人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(定年)
第5条 団員に定年制を設ける。
2 前項の定年制に関し必要な事項は規則で定める。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は勤務したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬等)
第13条 団員には、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号。以下「報酬等条例」という。)に定める報酬を支給する。
2 団員が公務のため旅行した場合、報酬等条例に定める費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、報酬等条例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和57年岬町条例第10号)による。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和43年岬町条例第8号)による。
(委任規定)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。