○岬町教育委員会傍聴規則

平成13年12月25日

教育委員会規則第3号

岬町教育委員会傍聴人規則(昭和30年岬町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 岬町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻の1時間前から30分前までの間に、傍聴許可申請書(様式第1号)を提出して、傍聴許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴人の数は、教育長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場合は、抽選により傍聴許可書の交付を受ける者を決定する。

3 前2項の規定にかかわらず、新聞、テレビその他報道に携わる者(以下「報道関係者」という。)で教育長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

(3) たすき、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類するものを着用し、又は携帯している者

(4) 録音機、ビデオカメラ、写真機その他これらに類するものを携帯している者

(5) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談話その他の発言をし、拍手をし、又は騒ぎ立てないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話機、ポケットベルその他の音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。

2 第3条及び前項の規定にかかわらず、報道関係者であって事前に教育長の許可を得たものについては、録音機、ビデオカメラ、写真機等を用いて撮影、録音等をすることができる。

(違反に対する処置)

第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第7条 教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(岬町教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の岬町教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

岬町教育委員会傍聴規則

平成13年12月25日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)