○教育長に対する事務委任規則
昭和30年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長への委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する基本方針を定めること。
(2) 文化財保護の基本方針を定めること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の管理の一般方針を定めること。
(5) 1件5万円を超える教育財産の取得について町長に申出ること。
(6) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の人事の基本方針を定めること。
(7) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 課長及び学校その他の教育機関の長(府費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。
(9) 府費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(10) 教育長、事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の懲戒を行い、及び府費負担教職員の懲戒について内申すること。
(11) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(13) 議会の議決を経るべき事件の議案の意見聴取について回答すること。
(14) 学令生徒及び学令児童の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 社会教育委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(16) 表彰に関すること。
(17) 争訟に関すること。
(18) 教科書を採択すること。
(19) 教員その他の教育関係職員の組織する職員団体との重要な交渉に関すること。
(20) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(21) その他委員会が特に必要と認めた事項
(教育委員会の代理)
第3条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げた事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
(教育委員会への報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項について教育委員会にこれを報告しなければならない。なお、第2号に掲げる事項については教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日規則第18号)
この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(昭和38年5月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。