○岬町公立学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 本町に小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(学校の名称及び位置)
第2条 前条に規定する学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
学校 | 名称 | 位置 |
小学校 | 岬町立淡輪小学校 | 岬町淡輪862番地 |
岬町立深日小学校 | 岬町深日899番地 | |
岬町立孝子小学校 | 岬町孝子495番地 | |
岬町立多奈川小学校 | 岬町多奈川谷川1624番地 | |
中学校 | 岬町立岬中学校 | 岬町深日545番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月7日から適用する。
附則(昭和55年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。