○岬町立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則

昭和60年11月20日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、岬町立幼稚園に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の任免、給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務、勤務成績の評定、福利厚生その他身分取扱い(以下「勤務条件等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間に関する条例(平成元年岬町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定による教職員の時間の割り振りは、週休日を除き、7時間45分とし、始業時刻は午前8時30分、終業時刻は午後5時とする。

2 園長は、幼稚園運営上必要があると認める場合は、教職員の全部又は一部について前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 園長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、教職員に、あらかじめ相当の時間をおいて周知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第3条に規定する休憩時間は、園長が午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、幼稚園運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

(時間外勤務)

第4条 園長は、公務のため臨時に必要があると認める時は、教職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

(勤務を要しない日の振替え等)

第5条 条例第2条第4項、第4条及び第6条の規定により任命権者が行うことができるとされている事項の処理については、園長がこれを行う。

(準用規定)

第6条 教職員の勤務条件等については、この規則及び別に定めのあるもののほか、町の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第11号)

この附則は、公布の日から施行する。

岬町立幼稚園の教職員の勤務条件等に関する規則

昭和60年11月20日 教育委員会規則第5号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和60年11月20日 教育委員会規則第5号
平成5年8月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第11号