○岬町学校給食条例

昭和41年11月5日

条例第10号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に次の学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岬町立学校給食センター

位置 岬町多奈川谷川1663番地の1

(管理、運営)

第3条 給食センターは、岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターには所長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、岬町立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食用の物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(学校給食運営審議会)

第6条 学校給食の運営を適正かつ円滑に行うため、岬町学校給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、学校給食の実施について必要な事項を調査審議し、委員会に助言する。

3 運営審議会は、委員10名以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 岬町の設置した幼稚園、小学校及び中学校の幼児、児童又は生徒の保護者の代表

(3) 岬町の設置した幼稚園、小学校及び中学校の教職員の代表

(4) その他委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は1年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職する。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 運営審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は運営審議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

学校給食共同調理場運営委員会委員

6,500円

」を「

学校給食運営審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

」に改める。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に学校給食共同調理場運営委員会委員を委嘱している者は、改正後の第6条の規定により学校給食運営審議会委員を委嘱又は任命した者とみなす。

(令和3年6月22日条例第12号)

この条例は、令和3年8月25日から施行する。

岬町学校給食条例

昭和41年11月5日 条例第10号

(令和3年8月25日施行)