○岬町社会教育委員条例

昭和48年12月1日

条例第29号

(総則)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 岬町に社会教員委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する委員は、この条例による委員とみなす。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岬町社会教育委員条例

昭和48年12月1日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年12月1日 条例第29号
平成26年3月27日 条例第12号