○岬町社会教育委員会議運営規則

昭和58年12月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町社会教育委員条例(昭和48年岬町条例第29号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長、副委員長(各1人)を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから選出する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長をする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき案件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第4条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第4条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる審議について準用する。この場合において、第4条中「が出席しなければ、これを開くことができない」を「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、「出席委員」とあるのは「出席、書面又はオンラインによる参加のあった委員」と読み替えるものとする。

(専門部会)

第6条 委員会に委員長が必要と認めるときは、会議にはかって専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が会議にはかって委員のうちから指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員が互選する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の定めるところにより支給する。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し、必要な事項は、委員長が会議にはかって決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日教委規則第2号)

この規則は、令和3年5月27日から施行する。

岬町社会教育委員会議運営規則

昭和58年12月15日 教育委員会規則第2号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年12月15日 教育委員会規則第2号
平成5年8月30日 教育委員会規則第1号
令和3年5月27日 教育委員会規則第2号