○岬町財産区管理会条例

昭和30年3月3日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき岬町(淡輪、深日、多奈川)地区財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 岬町(淡輪、深日、多奈川)財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、4年とする。

4 委員に欠員を生じたときは、必要に応じて委員の補充を行うことができる。

5 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に引き続き3月以上住所を有する者で岬町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、町長が議会の同意を得て選任する。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の失職)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

(会長)

第5条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 委員から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第7条第1項中「管理会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第2項中「会議に出席し、発言する」とあるのは「審議に参加し、意見を述べる」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と読み替えるものとする。

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 岬町(淡輪、深日、多奈川)地区財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為

 植林に関すること。

 伐採に関すること。

 間伐に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、岬町の議会の議事運営の例による。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年5月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に委員の職にある者についてはその任期満了の日まで、旧第3条の規定はなおその効力を有する。

(昭和55年7月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この条例による第1期目の谷川地区財産区管理会委員の任期については、これを昭和58年10月1日までとする。

3 この条例による谷川地区財産区管理会委員については、当分の間非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は適用しない。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条中「その都度支給する」を「会議への出席その他職務に従事した当日分をその都度支給する」に改める。

(令和5年9月28日条例第10号)

この条例は、令和5年10月2日から施行する。

岬町財産区管理会条例

昭和30年3月3日 条例第44号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第12編 則/第4章 財産区
沿革情報
昭和30年3月3日 条例第44号
昭和31年5月16日 条例第8号
昭和34年7月23日 条例第7号
昭和55年7月30日 条例第16号
平成4年12月22日 条例第29号
平成13年3月23日 条例第12号
平成23年3月24日 条例第11号
平成23年9月28日 条例第22号
令和3年6月22日 条例第10号
令和5年9月28日 条例第10号